改正の経緯
地方税法
第七百四十七条の五第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定地方税関係通知等は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知等を受ける者に到達したものとみなす。
前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定
地方税関係通知等書面等以外行政機関宛通知は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知等書面等以外行政機関宛通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知等書面等以外行政機関宛通知を受ける者に到達したものとみなす。