第七百四十七条(指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)
Article 747Special Provisions on Fixed Assets Tax on Large-Scale Depreciable Assets Where a Designated City Has Been Designated
The provisions of Articles 349-4 and 349-5 and Articles 740 through the preceding Article do not apply to fixed assets tax imposed on large-scale depreciable assets located in a city designated pursuant to the provisions of Article 252-19, paragraph (1) of the Local Autonomy Act on or after January 2 and on or before April 1, limited to the fixed assets tax for the fiscal year that includes April 1 of the year that includes the day of that designation (hereinafter referred to as the "designated day"). In this case, acts done by the prefectural governor or a prefectural tax collection official before the designated day concerning that fixed assets tax pursuant to the provisions of Article 743, paragraph (1) or (2) or Article 745, and acts done by a person liable for tax toward the prefectural governor, are deemed to be acts done by the head of that city or a tax collection official and acts done toward the head of that city pursuant to the provisions of Chapter III, Section 2; a request for review of the determination or revision of the price, etc. of those depreciable assets made before the designated day is deemed to be an application for review under the provisions of Article 432, paragraph (1); and a decision on that request for review made before the designated day is deemed to be a decision on review under the provisions of Article 433, paragraph (1).
第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「指定日」という。)の属する年の四月一日の属する年度分の固定資産税に限り、適用しないものとする。この場合において、指定日前に当該固定資産税について第七百四十三条第一項若しくは第二項又は第七百四十五条の規定により道府県知事又は道府県の徴税吏員がした行為及び納税義務者が道府県知事に対してした行為は第三章第二節の規定により当該市の長又は徴税吏員がした行為及び当該市の長に対してした行為と、指定日前における当該償却資産の価格等の決定又は修正に対する審査請求は第四百三十二条第一項の規定による審査の申出と、指定日前における当該審査請求に対する裁決は第四百三十三条第一項の規定による審査の決定とみなす。
略称規定第三百四十九条の四第一項
市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市を除く。以下この項、次項、第五項及び第七項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で…
わかりやすく言うと
一人の納税義務者が所有する償却資産で、固定資産税の課税標準となるべき額の合計額が、市町村の人口の区分に応じて表に定める金額を超えるもののことです。地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市は、この仕組みの対象から除かれています。
略称規定第七百四十七条第一項
…一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「指定日」という。)の属する年の四月一日の属する年度分の固定…
わかりやすく言うと
一月二日から四月一日までの間に、市が地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定する人口五十万以上の市(指定都市)として指定された日のことです。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。