1 条
A wholesale seller, etc. or a tobacco retailer must keep books and enter in them the facts concerning the manufacture, storage or sale of manufactured tobacco, as provided by Cabinet Order.
卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「卸売販売業者等」
略称規定第七十四条の二第一項・この節の中だけ
たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用とし…
わかりやすく言うと
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者をまとめた呼び名です。特定販売業者と卸売販売業者は、たばこ事業法に定めるものをいいます(第七十四条)。