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第七十三条の六(土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)

道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又はによる農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

道府県は、の規定によつて土地をもつて損失を補償された場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第二号)

道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得(及びにおいて適用する又はの規定による換地の取得を含む。)、の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは(及びにおいて適用する場合を含む。)の規定により建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は(及びにおいて適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する、、、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する若しくはの規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得又はの規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若しくは住宅等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第二号)

道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくはにおいて準用するの規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関するの規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるもの又はにおいて準用するの規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

道府県は、による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

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