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第七十三条の三(国等に対する不動産取得税の非課税)

道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。

不動産取得税は、に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。

前後の条文と読む