検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十三条の二十の二(登記所からの通知)

登記所は、第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。

前後の条文と読む