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第七十三条の十三(不動産取得税の課税標準)

不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。

家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。

前後の条文と読む