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1 条

第七百十八条の六(特別徴収の手続規定の準用)

前三条の規定は、第七百六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(四月二日から六月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた場合)読み替える字句(六月二日から八月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた場合)
第七百十八条の三第一項七月三十一日九月三十日十一月三十日
当該年の九月三十日当該年の十一月三十日その翌年の一月三十一日
第七百十八条の三第二項十月一日から翌年の三月三十一日まで十二月一日から翌年の三月三十一日まで翌年の二月一日から三月三十一日まで
第七百十八条の四十月一日から翌年の三月三十一日まで十二月一日から翌年の三月三十一日まで翌年の二月一日から三月三十一日まで

前後の条文と読む