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第七百十四条(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

前後の条文と読む