第七百十三条(水利地益税等の普通徴収の手続)
Article 713Procedures for Ordinary Collection of Water Utilization and Land Benefit Tax, etc.
Where water utilization and land benefit tax, etc. is to be collected by ordinary collection, the tax notice to be delivered to the taxpayer must be delivered to the taxpayer no later than 10 days before the due date for payment.
定義第一条第一項第六号・法令全体に適用
納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するもの
わかりやすく言うと
地方団体が作成する文書で、納税者が納める地方税について、課税の根拠となる法律と条例の規定、納税者の住所と氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所、期限までに納めない場合の措置、不服がある場合の救済方法を記したものです。
略称規定第七百六条第一項
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。
わかりやすく言うと
水利地益税、共同施設税、宅地開発税と国民健康保険税の四つをまとめた呼び名です。