検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七百一条の四十四(政令への委任)

第七百一条の四十から前条までに定めるもののほか、事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合の第七百一条の四十の規定の適用その他同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前後の条文と読む