A heated tobacco smoking device that is filled with glycerin or other articles that turn into vapor by heating, or a mixture thereof (limited to those that have been the subject of sale, consumption, etc. or delivery by a company prescribed in Article 3, paragraph (1) of the Tobacco Business Act or other person specified by Cabinet Order, and those that have been imported; hereinafter in this Article referred to as a "specified heated tobacco smoking device") is deemed to be manufactured tobacco, and the provisions of this Section apply. In this case, the classification of manufactured tobacco relating to a specified heated tobacco smoking device is heated tobacco.
加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
略称規定第四百六十五条第二項・この節の中だけ
たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合に…
わかりやすく言うと
卸売販売業者等が製造たばこを消費すること、その他の処分をすることをまとめた呼び名です。
略称規定第四百六十六条の二第一項・この条の中だけ
加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下…
わかりやすく言うと
加熱式たばこの喫煙用具で、加熱すると蒸気になるグリセリンなどを詰めたもののうち、日本たばこ産業株式会社など政令で定める者が売り渡すなどしたものや輸入されたもののことです。製造たばこ(加熱式たばこ)とみなされます。