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1 条

第四百二十条(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)

市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。

前後の条文と読む