1 条
If the mayor of the municipality finds it necessary, the mayor may select assistant fixed asset valuers from among persons having knowledge and experience regarding the valuation of fixed assets and have them assist in the duties of fixed asset valuers.
市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。