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1 条

第二百七十一条(道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

前後の条文と読む