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第二百七十条(道府県法定外普通税の普通徴収の手続)

道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

前後の条文と読む