検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百六十三条(道府県法定外普通税の徴収の方法)

道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

前後の条文と読む