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1 条

第二十条の十一の四(振替機関の加入者情報の管理)

振替機関(社債、に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該振替機関又はその下位機関(に規定する下位機関をいう。)の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等(社債等のうち総務省令で定めるものをいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該振替機関が保有する当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

前後の条文と読む