Documents relating to the assessment and collection or refund of local government levies are served, by postal service or correspondence delivery or by service by delivery, at the address, residence, office or place of business of the person to be served. However, where there is a tax agent, documents relating to the assessment and collection (excluding delinquent tax collection procedures) or refund of local government levies are served at the address, residence, office or place of business of the tax agent.
Service by delivery is carried out by an employee of a local government delivering the document to the person to be served at the place where service is to be made under the preceding paragraph. However, where that person has no objection, the document may be delivered at another place.
In the cases set forth in the following items, service by delivery may be carried out by the acts set forth in those items in lieu of delivery under the preceding paragraph:
次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。
if the person to be served with the document is not met at the place where it is to be served: delivering the document to an employee or other worker of that person, or a person living with that person, who has reasonable discretion with regard to receiving documents;
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
if the person to be served with the document, or another person prescribed in the preceding item, is not at the place where service is to be made, or if those persons refuse to accept the document without justifiable grounds: leaving the document at the place where service is to be made.
書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
Where a document prescribed in paragraph (1) has been dispatched by ordinary postal service or correspondence delivery, except where this Act makes special provision, the postal item, or the item of correspondence delivery prescribed in Article 2, paragraph (3) of the Act on Correspondence Delivery by Private Business Operators (hereinafter in Article 20-5-3 and Article 22-5 referred to as an "item of correspondence delivery"), is presumed to have been served at the time it would ordinarily have arrived.
In the case prescribed in the preceding paragraph, the head of a local government must prepare a record sufficient to confirm the name of the document, the name and destination of the person to be served, and the date of dispatch.
略称規定第八条第五項
第二項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)をもつて発…
わかりやすく言うと
民間の一般信書便事業者または特定信書便事業者が、他人の信書を送り届けること(郵便に当たるものを除きます)のことです(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第二項)。
略称規定第二十条第四項・この規定及び第二十条の五の三及び第二十二条の五の中だけ
…この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第二十条の五の三及び第二十二条の五において「信書便物」という。)は…
わかりやすく言うと
信書便のサービスで送り届けられる信書のことで、その包装や、包装に入れられた信書以外の物も含みます(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項)。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。