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1 条

第十九条の四(審査請求期間の特例)

滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。

督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)の翌日から起算して三月を経過した日

不動産等(に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押え その公売期日等(に規定する公売期日等をいう。)

不動産等についての公告(に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

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