検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百四十七条(自動車税のみなす課税)

自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

前後の条文と読む