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13 条

第七十四条(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九(第一項第二号に係る部分を除く。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の十九(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定新規株式について適用する。

第一項の規定にかかわらず、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、内国法人のうち、に規定する指定会社で平成二十六年四月一日から令和三年三月三十一日までの間にの規定による指定を受けたものにより発行される株式を同年一月一日以後に払込みにより取得をし、かつ、当該株式をその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する場合における新租税特別措置法第四十一条の十九の規定の適用については、同条第一項中「八百万円」とあるのは、「千万円」とする。

第七十五条(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第十三項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第七十六条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する新租税特別措置法第四十条の三の三第十六項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十六項各号に定める期限又は日が到来する所得税について適用し、施行日前ににおいて準用する各号に定める期限又は日が到来した所得税については、なお従前の例による。

第七十七条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の規定は、外国金融機関等(租税特別措置法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)が附則第一条第十号に定める日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の同条第一項に規定する利子について適用し、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が同日前に支払を受けるべき又はに規定する証拠金のに規定する利子については、なお従前の例による。

第七十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第九十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(に規定する連結親法人をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)にある連結子法人(に規定する連結子法人をいう。以下附則第百五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下附則第百七条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十九条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第八項の規定の適用については、同項第二号イ中「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の五の二第二項」とあるのは、「並びに第四十二条の十二の五」とする。

第八十条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。

第八十一条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する開発研究用資産に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

第八十二条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(特例対象事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

前項に規定する特例対象事業年度とは、施行日前にの認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度(当該法人が施行日以後にの認定又はの規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する事業年度を除く。)をいう。

に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間におけるロの規定の適用については、ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第八十三条(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する特定寄附金について適用し、法人が施行日前に支出したに規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

第八十四条(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前にの認定を受けた法人が当該認定に係るに規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施されるに規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をするに規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。

第八十五条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第十五号第四十二条の十二の五第一項前条第一項
第一項第十六号第四十二条の十二の五第二項前条第二項
及び十七 の規定 に規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 十八 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額十七 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第六項、又は又は
第四十二条の十二の五第三項第一号
第七項第四十二条の十二の五第三項第一号
第八項、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項及び第四十二条の十一の二第五項

第八十六条(法人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

法人がに規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をしたに規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する情報流通円滑化設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する企業主導型保育施設用資産については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連結事業年度」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧租税特別措置法」という。)に規定する連結事業年度」と、「」とあるのは「改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる」とする。

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「、第四十二条の十二の五の二第一項若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条の規定の適用については、同条第一項第二号中「、第四十二条の十二の五の二又は」とあるのは、「又は」とする。