国内
この法律の施行地
第二条第一項第一号用語集で見る国外
この法律の施行地外の地域
第二条第一項第二号用語集で見る居住者
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人
第二条第一項第三号用語集で見る非永住者
居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人
第二条第一項第四号用語集で見る非居住者
居住者以外の個人
第二条第一項第五号用語集で見る内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第六号用語集で見る外国法人
内国法人以外の法人
第二条第一項第七号用語集で見る人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
第二条第一項第八号用語集で見る株主等
株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者
第二条第一項第八号の二用語集で見る法人課税信託
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託
わかりやすく言うと
法人税法第二条第二十九号の二に定める信託で、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます。
第二条第一項第八号の三用語集で見る恒久的施設
次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする
わかりやすく言うと
非居住者や外国法人が国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、建設や据付けの工事などを行う場所、自分のために契約を結ぶ権限のある者などで、政令で定めるものです。租税条約に異なる定めがあれば、その適用を受ける者については条約で恒久的施設とされる国内のものになります。
第二条第一項第八号の四用語集で見る公社債
公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)
第二条第一項第九号用語集で見る預貯金
預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
わかりやすく言うと
預金と貯金のことで、これらに準ずるものとして政令で定めるものも含みます。
第二条第一項第十号用語集で見る合同運用信託
信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)
わかりやすく言うと
信託会社や信託業務を営む金融機関が引き受けた金銭信託のうち、互いに共同しない多数の委託者のお金を合わせて運用するものです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託、委託者が実質的に多数でない政令で定める信託は除きます。
第二条第一項第十一号用語集で見る外国投資信託
同条第二十四項に規定する外国投資信託
わかりやすく言うと
外国で外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託(委託者指図型と委託者非指図型の投資信託)に類するもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項)。
第二条第一項第十一号用語集で見る貸付信託
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託
わかりやすく言うと
受託者が多くの委託者と結んだ信託契約で受け入れたお金を、主に貸付けや手形割引でまとめて運用する金銭信託で、その受益権が受益証券で表されるもののことです(貸付信託法第二条第一項)。
第二条第一項第十二号用語集で見る投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設定され、主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的とする信託と、外国の法令に基づいて外国で設定されたこれに類する信託のことです。
第二条第一項第十二号の二用語集で見る証券投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律で定める証券投資信託、つまり委託者の指図で運用する投資信託のうち主に有価証券への投資として運用することを目的とする政令で定めるものと、これに類する外国投資信託のことです。
第二条第一項第十三号用語集で見るオープン型の証券投資信託
証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるもの
第二条第一項第十四号用語集で見る公社債投資信託
証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないもの
わかりやすく言うと
証券投資信託のうち、信託財産を公債や社債(公社債)に投資して運用することを目的とし、株式(投資口を含みます)や出資には投資しないもののことです。
第二条第一項第十五号用語集で見る公社債等運用投資信託
証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れたお金を、公社債や手形など政令で定める資産で運用するものとして、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第十五号の二用語集で見る公募公社債等運用投資信託
その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)
わかりやすく言うと
公社債などで運用する投資信託(公社債等運用投資信託)のうち、受益権の募集が政令で定める公募で行われ、法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に当たるものです。
第二条第一項第十五号の三用語集で見る特定目的信託
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託
わかりやすく言うと
資産の流動化を目的とし、委託者が持つ信託の受益権を分割して複数の人に取得させることを目的として、資産の流動化に関する法律に基づいて設定された信託のことです。
第二条第一項第十五号の四用語集で見る特定受益証券発行信託
法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託
わかりやすく言うと
受益証券発行信託のうち、税務署長の承認を受けた法人が受託者であること、利益の留保が政令で定める割合を超えないこと、計算期間が一年以内であることなどの要件を全て満たすものです(法人税法第二条第二十九号ハ)。
第二条第一項第十五号の五用語集で見る棚卸資産
事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
事業所得を生む事業で扱う商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの資産のうち、棚卸しをすべきものとして政令で定めるもののことです。有価証券、暗号資産と山林は含まれません。
第二条第一項第十六号用語集で見る有価証券
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの
わかりやすく言うと
金融商品取引法で有価証券とされるもの(国債証券、社債券、株券、投資信託の受益証券など)と、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。
第二条第一項第十七号用語集で見る固定資産
土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
土地(土地の上にある権利を含みます)、減価償却資産、電話加入権などの資産のうち、政令で定めるものです。山林は含みません。
第二条第一項第十八号用語集で見る減価償却資産
不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
不動産所得や雑所得のもとになり、又は不動産所得、事業所得、山林所得や雑所得を生む業務に使われる建物、機械、車両、器具、鉱業権などの資産のうち、償却をすべきものとして政令で定めるもののことです。
第二条第一項第十九号用語集で見る繰延資産
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるもの
わかりやすく言うと
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生む業務のために個人が支出した費用のうち、支出の効果が支出の日から一年以上に及ぶもので、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第二十号用語集で見る各種所得
第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得
わかりやすく言うと
所得税法が分けている十種類の所得、つまり利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得をまとめて呼ぶ言葉です。
第二条第一項第二十一号用語集で見る各種所得の金額
第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額
わかりやすく言うと
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の十種類の所得について、それぞれ法律の定めに従って計算した金額のことです。
第二条第一項第二十二号用語集で見る変動所得
漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるもの
わかりやすく言うと
漁獲から生じる所得や著作権の使用料による所得など、年ごとの変動が大きい所得のうち、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第二十三号用語集で見る臨時所得
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるもの
わかりやすく言うと
仕事などの役務を提供すると約束して一度に受け取る契約金による所得など、臨時に生じる所得のうち、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第二十四号用語集で見る純損失の金額
第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額
わかりやすく言うと
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算で生じた損失を他の所得から差し引く損益通算(第六十九条第一項)をしても、なお差し引ききれずに残った損失の金額のことです。
第二条第一項第二十五号用語集で見る雑損失の金額
第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
わかりやすく言うと
居住者や、生計を一にする親族で政令で定める人の資産(一部の資産を除く)に、災害、盗難又は横領で生じた損失(関連するやむを得ない支出を含み、保険金などで補てんされる分を除く)の合計が、第七十二条第一項各号の金額を超える部分です。
第二条第一項第二十六号用語集で見る災害
震災、風水害、火災その他政令で定める災害
わかりやすく言うと
震災、風水害、火災と、その他政令で定める災害のことです。
第二条第一項第二十七号用語集で見る障害者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
精神上の障害で物事を判断する能力を欠く状態が常に続いている人、目の見えない人、その他の心や体に障害のある人のうち、政令で定める人のことです。
第二条第一項第二十八号用語集で見る特別障害者
障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
障害者のうち、精神又は身体に重い障害がある人で政令で定める人のことです。障害者とは、精神上の障害で物事を判断する能力を欠く常況にある人、失明者など、精神又は身体に障害がある人で政令で定める人をいいます。
第二条第一項第二十九号用語集で見る寡婦
次に掲げる者でひとり親に該当しないもの
わかりやすく言うと
ひとり親に当たらない人で、夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族があり、合計所得金額が五百万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない人のことです。夫と死別後に婚姻していない人や夫の生死が不明な人で政令で定める人も、後の二つの要件を満たせば当たります。
第二条第一項第三十号用語集で見る合計所得金額
第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円…
わかりやすく言うと
純損失や雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額のことです。
第二条第一項第三十号イ(2)用語集で見るひとり親
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすもの
わかりやすく言うと
現在結婚していない人、又は配偶者の生死が分からない人で政令で定める人のうち、生計を一にする子(政令で定める子)がいて、合計所得金額が五百万円以下で、事実上結婚しているのと同じ事情にある相手(財務省令で定める人)がいない人のことです。
第二条第一項第三十一号用語集で見る勤労学生
次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるもの
わかりやすく言うと
学校教育法の学校の学生・生徒・児童と、国や学校法人などが設けた専修学校・各種学校や職業訓練法人の認定職業訓練で政令で定める課程を履修する人のうち、自分の勤労による所得があり、合計所得金額が八十五万円以下で、そのうち勤労による所得以外が十万円以下の人のことです。
第二条第一項第三十二号用語集で見る給与所得等
勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ…
わかりやすく言うと
勤労学生の定義で使う言葉で、本人が自分の勤労によって得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得のことです。勤労学生に当たるには、合計所得金額が八十五万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得の部分が十万円以下であることも必要です。
第二条第一項第三十二号用語集で見る同一生計配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。ただし、青色事業専従者として給与を受ける人と、青色申告の承認を受けていない居住者の事業に専ら従事する事業専従者は除きます(第五十七条)。
第二条第一項第三十三号用語集で見る青色事業専従者等
同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従…
わかりやすく言うと
青色申告の承認を受けた居住者の事業(不動産所得、事業所得、山林所得を生む事業)に専ら従事して給与を受ける、生計を一にする配偶者などの親族(青色事業専従者)と、承認を受けていない居住者の事業に専ら従事する同様の親族(事業専従者)のことです。十五歳未満の人は含まれません(第五十七条)。
第二条第一項第三十三号用語集で見る控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者
第二条第一項第三十三号の二用語集で見る老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者
第二条第一項第三十三号の三用語集で見る源泉控除対象配偶者
居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が九十五万円以下である者
第二条第一項第三十三号の四用語集で見る扶養親族
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)、児童福祉法により里親に委託された児童、老人福祉法により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者は除きます。
第二条第一項第三十四号用語集で見る青色事業専従者等
扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八…
わかりやすく言うと
青色申告の承認を受けた居住者の事業(不動産所得、事業所得、山林所得を生む事業)に専ら従事して給与を受ける、生計を一にする配偶者などの親族(青色事業専従者)と、承認を受けていない居住者の事業に専ら従事する同様の親族(事業専従者)のことです。十五歳未満の人は含まれません(第五十七条)。
第二条第一項第三十四号用語集で見る控除対象扶養親族
扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者
わかりやすく言うと
扶養親族のうち、居住者なら十六歳以上の人です。非居住者なら十六歳以上三十歳未満か七十歳以上の人、または三十歳以上七十歳未満で、留学で国内に住所も居所もなくなった人、障害者、その年に納税者から生活費や教育費として三十八万円以上受け取っている人のいずれかです。
第二条第一項第三十四号の二用語集で見る特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者
第二条第一項第三十四号の三用語集で見る老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者
第二条第一項第三十四号の四用語集で見る源泉控除対象親族
控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶養親族に該当しないものに限る。)
わかりやすく言うと
控除対象扶養親族と、居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらない年齢十九歳以上二十三歳未満で合計所得金額が百万円以下の人のことです。青色事業専従者等は除かれます。
第二条第一項第三十四号の五用語集で見る特別農業所得者
その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七を超える者
わかりやすく言うと
その年の農業所得が総所得金額の十分の七を超え、かつ、九月一日以後に生じる農業所得がその年の農業所得の十分の七を超える人のことです。農業所得とは、米、麦、たばこ、果実、野菜、花の生産や栽培、養蚕などの事業から生じる所得です。
第二条第一項第三十五号用語集で見る農業所得
米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得
わかりやすく言うと
米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕の事業と、これに似たものとして政令で定める事業から生じる所得のことです。
第二条第一項第三十五号用語集で見る予定納税額
第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額
わかりやすく言うと
予定納税基準額が十五万円以上の居住者が、その年の七月と十一月に三分の一ずつ(特別農業所得者は十一月に二分の一)納めなければならない所得税の額のことです(第百四条第一項、第百七条第一項)。非居住者に準用される場合も含みます。
第二条第一項第三十六号用語集で見る確定申告書
第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
確定所得申告や確定損失申告、年の途中で死亡し又は出国する場合の確定申告など、第百二十条から第百二十七条までの規定により出す申告書のことで、期限後申告書も含みます。第百六十六条で非居住者に準用する場合も含みます。
第二条第一項第三十七号用語集で見る期限後申告書
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書
わかりやすく言うと
期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後に、税務署長の決定があるまでに提出する納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。
第二条第一項第三十八号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
一度提出した納税申告書や、税務署から受けた更正又は決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどの場合に、内容を正すために税務署長に提出する申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第一項第三十九号用語集で見る青色申告書
第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書
わかりやすく言うと
税務署長の承認を受けて青色の申告書で提出する確定申告書と、その確定申告書についての修正申告書のことです(第百四十三条)。非居住者が第百六十六条による準用で提出するものも含みます。
第二条第一項第四十号用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
申告した税額などを直してほしいと税務署長に求めるときに出す書類で、直した後の税額、その理由、請求に至った事情の詳細などを記載します(国税通則法第二十三条第三項)。
第二条第一項第四十号の二用語集で見る確定申告期限
第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限
わかりやすく言うと
確定所得申告書の提出期限のことで、申告書は翌年二月十六日から三月十五日までの第三期に出します(第百二十条第一項)。年の途中で死亡した場合や出国をした場合は、第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の申告書の提出期限を指します。
第二条第一項第四十一号用語集で見る出国
居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)
わかりやすく言うと
居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。
第二条第一項第四十二号用語集で見る更正
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
第二条第一項第四十三号用語集で見る決定
第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第百六十条(更正等による予納税額の還付)及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
わかりやすく言うと
申告書を出す義務があると認められる人が出さなかった場合に、税務署長が調査により課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第十九条、第五十二条など八つの条にいう決定には、この意味は当てはまりません。
第二条第一項第四十四号用語集で見る源泉徴収
第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付すること
わかりやすく言うと
利子、配当、給与、退職手当、報酬や料金などを支払う人が、この法律の第四編第一章から第六章までの規定に従って所得税を徴収し、国に納めることです。
第二条第一項第四十五号用語集で見る附帯税
国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税
わかりやすく言うと
国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。
第二条第一項第四十六号用語集で見る充当
第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当
わかりやすく言うと
国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。
第二条第一項第四十七号用語集で見る還付加算金
国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
国税を還付したり他の国税に充てたりするときに、税務署長などが一定の期間の日数に応じて計算し、その金額に上乗せする加算金のことです(国税通則法第五十八条第一項)。
第二条第一項第四十八号用語集で見る相続人
包括受遺者を含む
第二条第二項用語集で見る被相続人
包括遺贈者を含む
第二条第二項用語集で見る青色事業専従者
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該…
わかりやすく言うと
青色申告の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(十五歳未満の人を除く)で、その居住者が営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業にもっぱら従事している人のことです。
第五十七条第一項用語集で見る事業専従者
居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には…
わかりやすく言うと
青色申告の承認を受けていない居住者と生計を一にする配偶者や親族(十五歳未満の人を除く)で、その居住者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生む事業に専ら従事している人のことです。
第五十七条第三項用語集で見る