合併法人
法人税法第二条第十二号に規定する合併法人
わかりやすく言うと
合併によって、被合併法人から資産と負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号)。
第二条第二項第四号用語集で見る分割法人
法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人
わかりやすく言うと
分割によって、自分の資産や負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の二)。
第二条第二項第五号用語集で見る分割承継法人
法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
わかりやすく言うと
分割によって、分割法人から資産や負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の三)。
第二条第二項第六号用語集で見る現物出資法人
法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人
わかりやすく言うと
現物出資によって、自分の資産を移し、又はそれとあわせて負債も移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の四)。
第二条第二項第七号用語集で見る被現物出資法人
法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人
わかりやすく言うと
現物出資によって、現物出資法人から資産を受け取り、又はそれとあわせて負債も受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の五)。
第二条第二項第八号用語集で見る通算親法人
法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人
わかりやすく言うと
内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、清算中の法人、投資法人、特定目的会社など法人税法第六十四条の九第一項に定める一定の法人に当たらない親法人で、国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです(法人税法第二条第十二号の六の七)。
第二条第二項第十号の四用語集で見る通算子法人
法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人
わかりやすく言うと
国税庁長官の承認(通算承認)を受けた親法人との間に、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人(一定の法人を除きます)で、同じ承認を受けたもののことです(法人税法第二条第十二号の七、第六十四条の九)。
第二条第二項第十号の五用語集で見る通算法人
法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人
わかりやすく言うと
国税庁長官の承認(通算承認)を受けた親法人(通算親法人)と、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人で同じ承認を受けたもの(通算子法人)のことです(法人税法第二条第十二号の七の二)。
第二条第二項第十号の六用語集で見る通算完全支配関係
法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係
わかりやすく言うと
通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)と、通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係などをいいます。
第二条第二項第十号の七用語集で見る事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。
第二条第二項第十九号用語集で見る減価償却資産
法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産
わかりやすく言うと
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、償却をすべきものとして政令で定めるもののことです(法人税法第二条第二十三号)。
第二条第二項第二十四号用語集で見る損金経理
法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)
わかりやすく言うと
法人が確定した決算で費用や損失として経理することです。ただし、事業年度開始から六か月の期間で中間申告書の所得の金額や欠損金額を計算する場合は、その期間(通算子法人は法人税法第七十二条第五項第一号の期間)の決算で経理することをいいます。
第二条第二項第二十六号用語集で見る確定申告書等
法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書
わかりやすく言うと
法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。
第二条第二項第二十八号用語集で見る青色申告書
法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書
わかりやすく言うと
法人が税務署長の承認を受けて青色の申告書で出す中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、それらの修正申告書のことです(法人税法第二条第三十六号、第百二十一条)。
第二条第二項第二十九号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
先に出した納税申告書や受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを直すために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第二項第三十一号用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
更正の請求をするときに税務署長に出す書類で、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書いたもののことです(国税通則法第二十三条第三項)。
第二条第二項第三十二号用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には…
わかりやすく言うと
青色申告の法人が試験研究費の額がある事業年度(解散年度などを除く)に法人税から差し引く金額で、控除対象試験研究費の額に、試験研究費の増減の割合に応じた割合(原則八・五パーセントを基準に増減し、上限は十パーセント)を掛けた額です。調整前法人税額の二十五パーセントが控除の上限です。
第四十二条の四第一項用語集で見る中小企業者等税額控除限度額
…試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の控除対象試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。
わかりやすく言うと
青色申告書を提出する中小企業者等に試験研究費がある事業年度に、法人税額から差し引く金額で、控除対象試験研究費の額の十二%に当たる額です。差し引けるのは調整前法人税額の二十五%までです。
第四十二条の四第四項用語集で見る中小企業者
中小企業者に該当する法人として政令で定めるもの
わかりやすく言うと
中小企業者に当たる法人のことで、その具体的な範囲は政令で定められています。
第四十二条の四第十九項第七号用語集で見る適用除外事業者
当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後三年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において通算法人に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える法人
わかりやすく言うと
その事業年度開始の日前三年以内に終わった各事業年度(基準年度)の所得の合計額を月数の合計で割って十二を掛けた額が十五億円を超える法人のことです。設立後三年を経過していないなど政令で定める事情があるときは、政令に従い調整した額で判定します。
第四十二条の四第十九項第八号用語集で見る通算適用除外事業者
通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者(当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。)に該当する場合における当該通算法人である法人
わかりやすく言うと
通算法人で、その事業年度の終了の日に通算完全支配関係にある他の通算法人のどれかが適用除外事業者(前三年以内に終わった事業年度の所得の年平均が十五億円を超える法人)に当たるもののことです。通算親法人のその事業年度の途中から加わった適用除外事業者で政令で定めるものは数えません。
第四十二条の四第十九項第八号の二用語集で見る農業協同組合等
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会
わかりやすく言うと
農業協同組合とその連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合と商工組合連合会、内航海運組合とその連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合とその連合会、水産加工業協同組合とその連合会、森林組合とその連合会のことです。
第四十二条の四第十九項第九号用語集で見る税額控除限度額
…当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
わかりやすく言うと
青色申告の法人が特別試験研究費がある事業年度(解散年度などを除く)に法人税から差し引く額で、控除対象特別試験研究費のうち、国の試験研究機関や大学などとの共同・委託研究に係る政令で定める額の三十パーセント、革新的な共同・委託研究などに係る額の二十五パーセント、その他の二十パーセントの合計額です。
第四十二条の四の二第一項用語集で見る税額控除限度額
特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して…
わかりやすく言うと
特定中小企業者等が指定期間内に、事業に使われたことのない特定機械装置等を取得し又は製作して国内の指定事業に使い、第一項の特別償却を受けない場合に、供用年度の調整前法人税額から差し引く金額で、その基準取得価額の合計額の七パーセントです。調整前法人税額の二十パーセントが上限です。
第四十二条の六第二項用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、平成十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に…
わかりやすく言うと
沖縄振興特別措置法の認定事業者である青色申告の法人が、政令で定める期間内に表の区域で一定規模の設備を新設・増設し、区域の振興に資する未使用の工業用機械等を取得等して事業に使った場合に法人税から差し引く額で、取得価額(一部は二十億円を限度に按分)の十五パーセント(建物等は八パーセント)の合計額です。
第四十二条の九第一項用語集で見る税額控除限度額
実施法人が、指定期間内に、国家戦略特別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し…
わかりやすく言うと
国家戦略特別区域の実施法人が、指定期間内に事業実施計画に記載された特定機械装置等を取得等して特定事業に使い、特別償却を受けない場合に、調整前法人税額から差し引く金額で、取得価額に区分に応じ十二又は十四パーセント(建物、附属設備と構築物は六又は七パーセント)を掛けた合計額です。
第四十二条の十第二項用語集で見る税額控除限度額
指定法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し…
わかりやすく言うと
国際戦略総合特別区域の指定法人が、指定期間内に計画に記載された特定機械装置等を取得等して特定国際戦略事業に使い、特別償却を受けない場合に、調整前法人税額から差し引く金額で、取得価額に区分に応じ八又は十パーセント(建物、附属設備と構築物は四又は五パーセント)を掛けた合計額です。
第四十二条の十一第二項用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に…
わかりやすく言うと
承認地域経済牽引事業者である青色申告の法人が、指定期間内に促進区域で計画に従い新設・増設に係る未使用の特定事業用機械等を取得等して事業に使い、特別償却を受けない場合に法人税から差し引く金額で、基準取得価額に機械や器具は原則四パーセント、建物や構築物は二パーセントを掛けた合計額です。
第四十二条の十一の二第二項用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する法人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが…
わかりやすく言うと
指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた青色申告の法人が、認定から一定期間内に地域内で計画記載の特定建物等を取得等して事業に使い、特別償却を受けない場合に法人税から差し引く額で、基準取得価額に、新たに建設したものなどは原則四、その他は原則二パーセントを掛けた合計額です。
第四十二条の十二第二項用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して…
わかりやすく言うと
青色申告の法人が令和十年三月三十一日までに、認定地方公共団体のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特別の利益が及ぶものを除く)を支出した場合に法人税から差し引く金額で、損金算入される寄附金の合計額の四十パーセントから住民税で控除される額を引いた額(合計額の十パーセントが上限)です。
第四十二条の十二の二第一項用語集で見る税額控除限度額
中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して…
わかりやすく言うと
中小企業者等が指定期間内に未使用の特定経営力向上設備等を取得等して国内の指定事業に使い、特別償却を受けない場合に法人税から差し引く金額で、取得価額等に、機械装置などは七パーセント(政令で定める法人以外は十)、第一項第二号ロの建物等は一パーセント(特定建物等は二)を掛けた合計額です。
第四十二条の十二の四第二項用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する法人が、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合…
わかりやすく言うと
令和六年四月から九年三月までに開始する事業年度(設立年度などを除く)に、特定法人である青色申告の法人の継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額より四パーセント以上増えた場合(大規模法人は一定の公表が条件)に法人税から差し引く、控除対象雇用者給与等支給増加額の十パーセント(上乗せあり)です。
第四十二条の十二の五第一項用語集で見る中小企業者等税額控除限度額
第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で…
わかりやすく言うと
青色申告をする中小企業者等の一定の事業年度の給与等支給額が比較の基準額より一・五%以上増えたとき、控除対象雇用者給与等支給増加額に十五%を掛けた額です。増加割合が二・五%以上なら十五%、子育て支援や女性活躍推進の一定の認定などがあれば五%が上乗せされます。
第四十二条の十二の五第二項用語集で見る設立事業年度
設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度
わかりやすく言うと
法人が設立された日を含む事業年度のことです。ただし、外国法人は恒久的施設を持つことになった日、新たに収益事業を始めた公益法人等や人格のない社団等はその開始日、公共法人などから区分が変わった法人は新しい区分に当たることになった日を含む事業年度です。
第四十二条の十二の五第四項第一号用語集で見る継続雇用者給与等支給額
継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第九号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対するその事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額です。給与等に充てるため他の者から受ける補塡額(雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業の助成金などや役務の対価を除きます)は差し引きます。
第四十二条の十二の五第四項第五号用語集で見る継続雇用者比較給与等支給額
前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対する、前の事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額のことです(第四十二条の十二の五第四項第六号)。
第四十二条の十二の五第四項第六号用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間にされた特定認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが…
わかりやすく言うと
令和十年三月三十一日までに特定認定を受けた青色申告の法人が、その日から三年以内に計画記載の未使用の生産工程効率化等設備を取得等して国内の事業に使い、特別償却を受けない場合に法人税から差し引く金額で、基準取得価額に中小企業者は十又は五、それ以外は八又は三パーセントを掛けた合計額です。
第四十二条の十二の六第二項用語集で見る半導体税額控除限度額
青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係…
わかりやすく言うと
税額控除の計算に使う金額で、半導体生産用資産で生産し各事業年度に販売した半導体の枚数(直径二百ミリメートルのウエハー換算)に、種類ごとの単価と供用日からの期間に応じた割合を掛けた金額と、その資産などへの投資額(既に控除した額などを除く)の少ない方の合計額です。
第四十二条の十二の六第三項用語集で見る特定商品税額控除限度額
青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係…
わかりやすく言うと
特定商品生産用資産ごとに、そこで生産され販売された自動車・鉄鋼・基礎化学品・燃料の数量に応じて計算した金額と、その資産などへの投資額(既に控除した金額などを差し引いた残り)のいずれか少ない金額を合計した額のことです。
第四十二条の十二の六第六項用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する法人が、特定機械装置等の取得等をする場合において、当該特定機械装置等についての前項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして…
わかりやすく言うと
青色申告の法人が、特定生産性向上設備等の確認を受けた日から五年以内に特定機械装置等を取得等して国内の事業(貸付けを除く)に使い、特別償却を受けない場合に、供用年度の調整前法人税額から差し引く金額で、取得価額の七パーセント(建物、建物附属設備と構築物は四パーセント)の合計額です。
第四十二条の十二の七第二項用語集で見る調整前法人税額
第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額
わかりやすく言うと
法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)のことです(第四十二条の四第十九項第二号)。
第四十二条の十三第一項用語集で見る調整前法人税額超過額
…当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「調整前法人税額超過額」という。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除しない。
わかりやすく言うと
法人が一つの事業年度に各号の税額控除の規定を二つ以上受けようとする場合に、控除できる額の合計が調整前法人税額の百分の九十(第三号の規定を受けるときは、調整前法人税額から同号の金額を引いた額の百分の九十)を超えるときの、その超える部分の金額のことです。
第四十二条の十三第一項用語集で見る規定
当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第四十二条の四第七項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五第三項、第四十二条の十二の六第四項若しくは第七項又は前条第三項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定
わかりやすく言うと
前項各号の金額を、各号の規定で控除しきれなかった金額とみなした場合に適用される、第四十二条の四第七項などの法人税の繰越税額控除の規定と、これに類するものとして政令で定める規定のことです。
第四十二条の十三第二項用語集で見る超過事業年度
第一項の法人の同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項及び次項において「超過事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において…
わかりやすく言うと
法人が二以上の税額控除を受けようとして、控除可能額の合計が調整前法人税額の百分の九十(第四十二条の十三第一項第三号の適用を受ける場合は同号の金額を引いた額の百分の九十)を超え、超える部分を控除しないとされた事業年度のことです。
第四十二条の十三第三項用語集で見る対象年度
…平成三十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「対象年度」という。)において第一項第一号、第四号、第四号の二(第四十二条の五第一項に係る部分に限る。)…
わかりやすく言うと
平成三十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に始まる、法人の各事業年度のことです。
第四十二条の十三第五項用語集で見る特定税額控除規定
…第四号、第四号の二(第四十二条の五第一項に係る部分に限る。)、第九号又は第十四号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において…
わかりやすく言うと
第一項第一号(試験研究の税額控除)、第四号(特別試験研究の税額控除)、第四号の二(第四十二条の五第一項の部分)、第九号(地域経済牽引事業の促進区域内の特定事業用機械等の税額控除)、第十四号(生産工程効率化等設備の税額控除)に掲げる規定のことです。
第四十二条の十三第五項用語集で見る設立事業年度
法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)…
わかりやすく言うと
法人が設立された日を含む事業年度のことです(第四十二条の十二の五第四項第一号)。外国法人は恒久的施設を持つことになった日、新たに収益事業を始めた公益法人等や人格のない社団等はその開始日、公共法人などから区分が変わった法人は新しい区分に当たることになった日を含む事業年度です。
第四十二条の十三第五項用語集で見る継続雇用者比較給与等支給額
当該法人の第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項第三号及び第九項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この条において「継続雇用者比較…
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対する、前の事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額のことです(第四十二条の十二の五第四項第六号)。
第四十二条の十三第五項第一号用語集で見る継続雇用者給与等支給額
当該法人の第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項第三号及び第九項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この条において「継続雇用者比較…
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対するその事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額です。給与等に充てるため他の者から受ける補塡額(雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業の助成金などや役務の対価を除きます)は差し引きます。
第四十二条の十三第五項第一号用語集で見る合併等
前項に規定する合併等事業年度とは、同項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人…
わかりやすく言うと
合併、分割又は現物出資のことで、分割と現物出資は事業を移転するものに限ります。この項では合併等事業年度を定めるために使われます。
第四十二条の十三第六項用語集で見る譲渡等
…分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり…
わかりやすく言うと
事業を他の者に譲り渡すこと、又は他の者から事業を譲り受けることをまとめた呼び名です。この項で、合併等事業年度に当たるかどうかを判断する場面で使われます。
第四十二条の十三第六項用語集で見る他の通算法人
第五項第一号に掲げる要件は、当該通算法人及び当該通算法人の対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び次号において「他の通算法人」という。)の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該通算法人…
わかりやすく言うと
通算法人の対象年度が終わる日に、その通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のことです。
第四十二条の十三第七項第三号用語集で見る他の対象年度
当該通算法人の対象年度が合併等事業年度(当該通算法人又は他の通算法人のいずれかが、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。ロ及び第五号において同じ。)に該当しない場合であつて当該対象年度の前…
わかりやすく言うと
通算法人の対象年度が終わる日に同じく終わる、他の通算法人の対象年度のことです。ここでの他の通算法人は、その日にその通算法人との間に通算完全支配関係がある法人です(第四十二条の十三第七項第三号)。
第四十二条の十三第七項第三号ロ用語集で見る合併等事業年度
当該通算法人又は他の通算法人のいずれかが、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度
わかりやすく言うと
通算法人又は他の通算法人が、事業を移す分割・現物出資、合併、事業の譲渡・譲受け、特別の法律による承継をした日や、他の法人が通算親法人との通算完全支配関係を持つことになった日・持たなくなった日を含む事業年度です。相手方が通算完全支配関係にある法人の場合などは除かれます。
第四十二条の十三第七項第三号ロ用語集で見る分割等
分割又は現物出資(事業を移転するものに限る。(1)及び(2)において「分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法…
わかりやすく言うと
事業を移転する分割又は現物出資のことです。
第四十二条の十三第七項第三号ロ(1)用語集で見る