検索

条文、法令、用語を検索します

11 条

第六十三条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行った及びに掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二及び第三号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得する同項第三号の二又は第三号の三に規定する補償金について適用し、個人が施行日前に取得した又はに規定する補償金については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなることに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用し、施行日前にに規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなったことに伴い個人が取得したに規定する対価又は補償金については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用し、施行日前にに規定する資産が除却されたことに伴い個人が取得したに規定する補償金については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十三条及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条第三項第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する権利の価値が減少し、又は同号に規定する権利が消滅することに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用する。

新租税特別措置法第三十三条の二及び第三十三条の四(新租税特別措置法第三十三条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得する同号に規定する資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産について適用し、個人が施行日前に取得したに規定する資産と同種の資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十三条の三第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第二項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十三条の三第四項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第四項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

第六十四条(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

に掲げる規定の施行の日が令和二年七月一日後である場合には、のうち租税特別措置法第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定中「令和二年七月一日」とあるのは、「に掲げる規定の施行の日」とする。

第六十五条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する特定口座源泉徴収選択届出書については、なお従前の例による。

の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行ったに規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

第六十六条(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出について適用し、施行日前に行ったに規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出については、なお従前の例による。

の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った後段において準用するに規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

第六十七条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号に定める特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をしたに定める特定株式については、なお従前の例による。

第六十八条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

令和三年四月一日前に行われた各号の申請書のに規定する提出、当該提出に係るに規定する申請事項の提供及びに規定する書類又は書面の交付については、なお従前の例による。

前項の規定により交付されたに規定する非課税適用確認書を添付したに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出及び当該非課税適用確認書の提出を受けたの金融商品取引業者等の営業所の長のに規定する事項の提供については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。

施行日から令和三年三月三十一日までの間におけるの規定(附則第一条第三号ロに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第三十七条の十四第十八項の規定の適用については、同項中「第十六項」とあるのは「第二十一項」と、「第十五項」とあるのは「第二十項」とする。

新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定は、同項に規定する各年が令和五年である場合について適用し、に規定する各年が令和四年以前である場合については、なお従前の例による。

令和五年一月一日において、十九歳又は二十歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設している場合には、これらの者を同日において十八歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者とみなして、新租税特別措置法第三十七条の十四第二十八項の規定を適用する。

第六十九条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

第七十条(非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の三の三第十六項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十六項各号に定める期限又は日が到来する所得税について適用し、施行日前に各号に定める期限又は日が到来した所得税については、なお従前の例による。

第七十一条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条第二十一項及び第四十一条の三の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第七十二条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十四及び第四十一条の十五の規定は、新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行うものについて適用し、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済での居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

第七十三条(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十五の二の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で附則第一条第十号に定める日以後に行われるものについて適用し、に規定する先物取引の差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

附則第一条第十号に定める日から令和二年十二月三十一日までの間に行われる所得税法第二百二十五条第一項第十三号に規定する先物取引(に掲げる暗号資産又はに規定する金融指標に係るものに限る。)の所得税法第二百二十五条第一項第十三号に規定する差金等決済については、同法第二百二十四条の五及び第二百二十五条のうち当該先物取引の差金等決済に係る部分の規定は、適用しない。