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3 条

第百五条(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額(に規定する連結欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について適用し、連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

連結親法人(各号に掲げるものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する認定事業再編事業者であるもの(施行日前にに規定する特定事業再編計画についての認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人(並びにの規定に係る及び並びに、及びの規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)に係るに規定する政令で定める金額に達するまでの金額(当該金額が当該連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額(に規定する政令で定めるところにより計算した金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の合計額(次項及び第四項において「特定設備廃棄等欠損金額」という。)については、の規定は、適用しない。

特定設備廃棄等欠損金額についての規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じたに規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。

前項に定めるもののほか、特定設備廃棄等欠損金額がある場合におけるに規定する連結欠損金個別帰属額の計算及びの規定の適用その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百六条(中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

において準用する及びの規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前ににおいて準用する各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後ににおいて準用する各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)におけるの規定の適用については、の表の項中「((連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する(及びの及びにおいて準用するの及び及びにおいて準用する「前条及び租税特別措置法「前条及びにおいて準用する(租税特別措置法(において準用する並びに租税特別措置法並びににおいて準用する、租税特別措置法、において準用する」とあるのは「七年六年及び並びにからまで及び(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する(及びの及び令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用するの」と令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する」と」令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する」(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及びにおいて「令和二年改正法」という。)附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する、租税特別措置法、令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する」と、同表の項中「(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する」とあるのは「の規定により読み替えて適用される国税通則法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百七条の規定により読み替えて適用されるにおいて準用するの規定により読み替えて適用される国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する」と、「」とあるのは「令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される」とする。