第百五条(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
連結親法人(新租税特別措置法第六十八条の九十七各号に掲げるものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の九十八第二項に規定する認定事業再編事業者であるもの(施行日前に同項に規定する特定事業再編計画について農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人(新租税特別措置法第六十八条の三十三並びに同条の規定に係る新租税特別措置法第六十八条の四十第一項及び第四項並びに第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十八第二項に規定する政令で定める金額に達するまでの金額(当該金額が当該連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額(同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の合計額(次項及び第四項において「特定設備廃棄等欠損金額」という。)については、新租税特別措置法第六十八条の九十七の規定は、適用しない。
特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十一条の三十一第一項の規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。
前項に定めるもののほか、特定設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額の計算及び同法第八十一条の三十一の規定の適用その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六条(中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定は、施行日以後に同条第二十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項の規定の適用については、同項の表第六十八条の八十八第二十八項の項中「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項(及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の及び同法及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法「前条及び租税特別措置法「前条及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法(租税特別措置法(租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法並びに租税特別措置法並びに租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法、租税特別措置法、租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法」とあるのは「七年六年及び第四項並びにから第五項まで及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項(及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の及び令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の同法第六十八条の八十八第二十八項」と令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法、租税特別措置法、令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法」と、同表第六十八条の八十八第三十一項の項中「租税特別措置法租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」とあるのは「第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と、「同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項」とする。