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5 条

第百条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がに規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をしたに規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する情報流通円滑化設備については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する企業主導型保育施設用資産については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第百一条(連結法人の準備金に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日の前日を含む連結事業年度終了の日においてに規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を有するもの(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後にに規定する特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十一日以前であるものに限る。)の移転を受けるものを含む。)の施行日以後に開始する各連結事業年度のに規定する連結所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成三十二年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十日」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)」と、「おいて」とあるのは「おいて金属鉱業等鉱害対策特別措置法」と、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該連結事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の五十とする。)」と、及び中「」とあるのは「」と、中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該連結事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の五十とする。)」と、の規定中「」とあるのは「」とする。

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

(の表の、及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第三項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から令和四年九月三十日までの間に取得をするの表のの下欄に掲げる資産(同欄に規定する国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもので当該連結親法人又はその連結子法人が施行日前に締結した契約に基づき取得をするものに限る。)については、の表のの下欄に掲げる資産とみなして、からまで((において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を適用する。

第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後に各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における及びの規定の適用については、中「七年」とあるのは「六年」と、「及び並びに」とあるのは「からまで及び」と、「(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される(」と、「及びの」とあるのは「及び令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用されるの」と、「」と」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される」と」と、「」」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及びにおいて「令和二年改正法」という。)附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、中「の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三条の規定により読み替えて適用されるの規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される」とする。

第百四条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における及びの規定の適用については、これらの規定中「、又は」とあるのは、「又は」とする。