第百条(連結法人の減価償却に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
第百一条(連結法人の準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日の前日を含む連結事業年度終了の日において旧租税特別措置法第六十八条の四十四第二項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を有するもの(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に同条第一項に規定する特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十一日以前であるものに限る。)の移転を受けるものを含む。)の施行日以後に開始する各連結事業年度の旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成三十二年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十日」と、「第五十五条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の二第一項」と、「おいて同法」とあるのは「おいて金属鉱業等鉱害対策特別措置法」と、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該連結事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の五十とする。)」と、同条第二項及び第三項中「第五十五条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第一項」と、同条第六項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該連結事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十日までの間に開始する連結事業年度であるときは百分の五十とする。)」と、同条第八項から第十項までの規定中「第五十五条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第一項」とする。
第百二条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の第二号、第五号又は第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第六号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第三項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から令和四年九月三十日までの間に取得をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産(同欄に規定する国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもので当該連結親法人又はその連結子法人が施行日前に締結した契約に基づき取得をするものに限る。)については、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第四号の下欄に掲げる資産とみなして、同条から同法第六十八条の八十まで(同法第六十八条の七十八第十四項(同法第六十八条の七十九第十九項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を適用する。
第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定は、施行日以後に同条第二十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定の適用については、同条第二十八項中「七年」とあるのは「六年」と、「及び第四項並びに」とあるのは「から第五項まで及び」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」と、「及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」とあるのは「及び令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」と」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、同条第三十一項中「第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三条の規定により読み替えて適用される第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」とする。
第百四条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。