第十四条(連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)、第四条の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)、第十三条の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税通則法、第十四条の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税徴収法、第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「四年新措置法」という。)、第二十一条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年新震災特例法」という。)及び第三十条の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条までにおいて「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、第十七条の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第十八条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及び第三十条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。
第五十四条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五十五条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。
第五十六条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、個人の令和二年分以後の年分(特例対象年分を除く。)の所得税について適用し、個人の令和元年分以前の年分(特例対象年分を含む。)の所得税については、なお従前の例による。
前項に規定する特例対象年分とは、施行日前に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第三項の認定を受けた個人の令和二年分以後の年分(当該個人が施行日以後に同項の認定又は同条第四項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日の属する年分以後の年分を除く。)をいう。
個人で働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の五第三項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条」とする。
第五十七条(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の四第一項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五十八条(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前に生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十二条第一項の認定を受けた個人が当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。
第五十九条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六第五項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項第十一号 | 第十条の五の四第一項 | 前条第一項 |
| 第一項第十二号 | 第十条の五の四第二項 | 前条第二項 |
| 第一項第十三号及び第十四号 | 十三 前条第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 十四 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十三 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第五項 | 、第六号又は第十三号 | 又は第六号 |
| 第五項第一号 | 第十条の五の四第三項第五号 | 前条第三項第五号 |
| 第五項第二号 | 第十条の五の四第三項第七号 | 前条第三項第七号 |
| 第六項 | 、第十条の四第六項及び前条第六項 | 及び第十条の四第六項 |
第六十条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第四項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
個人が旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第一号中「、第十条の五の四の二又は」とあるのは、「又は」とする。
第六十一条(特定災害防止準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条第一項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六十二条(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。