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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。4565語。法務省の英訳があるもの31語、本サイト訳4534語。

4565 / 4565

別段の定めがあるものを除き、第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第十号の第十条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第四十二条第一項
191か所で使用

第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第六号の第十八条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第四十三条第一項
170か所で使用

第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百五十五条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号の第十三条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第七十六条第一項
165か所で使用

第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第六十九条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第十三号の第五条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二十一条第一項
151か所で使用

第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二条の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信…

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平成十九年法律第六号の第十二条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第五十七条第一項
149か所で使用

…個人が支払を受けるべき第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百五十一条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の五第一項第一号及び第二号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものにつ…

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平成十八年法律第十号の第十三条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第七十七条第一項
146か所で使用

第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三条第三項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する一般利子等について適用する。

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平成三十年法律第七号の第十五条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第五十六条第一項
146か所で使用

平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散及び十月旧法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。)をした第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第三条の三第五…

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平成二十二年法律第六号の第十八条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第四十四条第一項
137か所で使用

新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第五条の二…

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平成十五年法律第八号の第十二条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第五十九条第一項
135か所で使用

…個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

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平成十七年法律第二十一号の第五条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第十六条第一項
134か所で使用

新租税特別措置法第三条の二の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「旧租税特別措置法」という…

わかりやすく言うと

平成十九年法律第六号の第十二条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第五十九条第一項
134か所で使用

第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成十五年法律第八号の第十二条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第五十八条第一項
132か所で使用

新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、施行日以後に支払う同項に規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払った第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第六十八条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第四…

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平成二十一年法律第十三号の第五条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第二十二条第一項
126か所で使用

…第十四条の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税徴収法、第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「四年新措置法」という。)…

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令和二年法律第八号の第十六条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第十四条第一項
124か所で使用

第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については…

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平成十七年法律第二十一号の第五条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第十五条第一項
118か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成二十八年法律第十五号の第十条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第五十七条第一項
117か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成二十五年法律第五号の第八条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第十八条第一項
114か所で使用

第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第二項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する一般利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。

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平成二十六年法律第十号の第十条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第四十三条第二項
114か所で使用

…旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という…

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令和二年法律第八号の第十六条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第十四条第二項
112か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成二十四年法律第十六号の第一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
104か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第九号の第八条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第五十四条第一項
103か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成三十一年法律第六号の第十一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二十八条第一項
97か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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令和三年法律第十一号の第七条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第十五条第一項
96か所で使用

新租税特別措置法第五条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する一括登録国債の利子について適用し…

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この附則が属する改正法(平成十四年法律第十五号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
95か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成二十三年法律第八十二号の第十七条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二十三条第一項
93か所で使用

新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「旧租税特別措置法」という。…

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平成十六年法律第十四号の第七条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第二十条第一項
92か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成七年法律第五十五号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
91か所で使用

第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の四第五項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得については…

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平成二十七年法律第九号の第八条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第五十五条第一項
89か所で使用

個人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

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平成二十五年法律第五号の第八条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第十九条第一項
88か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に利益をもってする株式の消却に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の五第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲…

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平成十一年法律第九号の第一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第五条第一項
87か所で使用

…施行日以後に発行される同項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行された第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第六条第一項に規定する…

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平成二十年法律第二十三号の第八条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三十一条第一項
84か所で使用

第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第十五号の第一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
83か所で使用

第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第九号の第一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
82か所で使用

第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七号の第一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
81か所で使用

第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十七条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第十四号の第七条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第十九条第一項
81か所で使用

個人が、平成十三年四月一日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の五第一項第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

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平成十三年法律第七号の第一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
80か所で使用

…国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する老人等であるものが同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四…

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平成十四年法律第十五号の第一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
80か所で使用

…同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又…

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平成二十三年法律第八十二号の第十七条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第二十六条第一項
79か所で使用

…個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二第…

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平成二十九年法律第四号の第十二条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第四十五条第一項
79か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成三年法律第十六号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
78か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第十五条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第五十四条第一項
78か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成八年法律第十七号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
77か所で使用

…同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住…

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平成三十年法律第七号の第十五条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第五十八条第一項
77か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和四年法律第四号の第十一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二十二条第一項
77か所で使用

新法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する財産形成貯蓄について適用し…

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この附則が属する改正法(昭和五十五年法律第九号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
76か所で使用

昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第九号によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
74か所で使用

新法第七条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子について適用し…

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この附則が属する改正法(昭和五十三年法律第十一号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
73か所で使用

前項の規定の適用がある場合における第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四条の五及び第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については…

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令和六年法律第八号の第十三条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第三条第二項
73か所で使用

新法第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払うべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する利子等又は配当等につい…

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この附則が属する改正法(平成七年法律第五十五号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
72か所で使用

…個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第…

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平成三十一年法律第六号の第十一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三十条第一項
72か所で使用

第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等

わかりやすく言うと

第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関(金融商品取引法の登録を受けた銀行など)、投資信託委託会社(委託者指図型投資信託の委託者である投資運用業者)をまとめた呼び方です。

第三十七条の十四第一項
71か所で使用

第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第十条の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和五年法律第三号の第十条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二十五条第一項
71か所で使用

個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項第三号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成三年法律第十六号によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
70か所で使用

勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書(同…

わかりやすく言うと

平成八年法律第十七号によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
69か所で使用

新法第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払うべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する利子等又は配当等につい…

わかりやすく言うと

平成七年法律第五十五号によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
68か所で使用

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

中小企業者のうち、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による経済産業大臣(又は都道府県知事)の認定を受けた会社で、贈与の時に、常時使用する従業員が一人以上いること、株式等が非上場株式等であること、風俗営業会社でないことなどの要件を全て満たすもののことです。

第七十条の七第二項第一号
67か所で使用

それぞれ自動車重量税法第二条第一項又は第七条第二項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等若しくは届出軽自動車又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量

わかりやすく言うと

自動車の車両重量(運行に必要な装備をした状態の重さ)に、最大積載量と、乗車定員に五十五キログラムを掛けた重さとを合わせた重量のことです。自動車重量税法と同じ意味です。

第九十条の十第一項
66か所で使用

…第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和三年法律第十一号の第七条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第十六条第一項
66か所で使用

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社で、相続開始の時に、常時使用従業員が一人以上いること、一定の資産保有型会社などでないこと、株式等が非上場株式等であること、風俗営業会社でないことなどの要件を全て満たすものです。

65か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に利益をもってする株式の消却に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の五第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十一年法律第九号)が施行される日のことです。

附則第五条第一項
65か所で使用

…施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第十六号の第一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第四条第一項
65か所で使用

新法第九条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に株式会社が利益をもってする株式の消却を行う場合について適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成六年法律第二十二号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
63か所で使用

贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。)

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予(第七十条の七第一項)の贈与で認定贈与承継会社の非上場株式等を取得した個人で、贈与の日に十八歳以上で代表権を持ち、特別の関係がある者と合わせて議決権の過半数を持ちその誰よりも少なくないこと、三年以上役員等であることなどの要件を全て満たす人です(複数なら会社が定めた一人)。

第七十条の七第二項第三号
62か所で使用

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備を同項に規定する事業の用に供した場合にお…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成四年法律第十四号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
62か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成六年法律第二十二号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
62か所で使用

新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という…

わかりやすく言うと

令和四年法律第四号の第十一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第二十三条第一項
62か所で使用

昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。

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昭和六十年法律第七号の第一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
61か所で使用

認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七…

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経営承継受贈者が贈与で受けた認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないもの)のうち、贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を書いたもので、贈与の時の会社の発行済株式等(議決権に制限のないもの)の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものです。

第七十条の七第一項
60か所で使用

新法第七条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」と…

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昭和五十三年法律第十一号の第一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
60か所で使用

第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和五十三年法律第十一号の第一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
59か所で使用

被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)

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相続税の納税猶予(第七十条の七の二第一項)の相続や遺贈で認定承継会社の非上場株式等を取得した個人で、相続開始の翌日から五か月を経過する日に代表権を持ち、特別の関係がある者と合わせて議決権の過半数を持ちその誰よりも少なくないことなどの要件を全て満たす人です(複数なら会社が定めた一人)。

58か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和五十五年法律第九号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
58か所で使用

旧法第六条の規定は、非居住者又は外国法人が同条第一項各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。

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この附則が属する改正法(昭和六十年法律第七号)が施行される日のことです。

附則第五条第一項
58か所で使用

…当該農地及び採草放牧地並びに準農地(以下第七十条の五までにおいて「農地等」という。)の贈与を受けた者(次条第九項各号を除き、以下第七十条の五までにおいて「受贈者」という。)の当該贈与の日の属する年分の相続税法第二十八条第一項の規定による…

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農業を営む個人で政令で定める者から、農業に使っている農地の全部などの贈与を受けた、その推定相続人(政令で定める者のうちの一人)のことです。

第七十条の四第一項
57か所で使用

…個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号から第十号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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昭和五十一年法律第五号によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
57か所で使用

旧法第九条の三第一項に規定する株式会社がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に同項に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合における当該資本に組み入れた金額については、なお従前の例による。

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この附則が属する改正法(平成八年法律第十七号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
57か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成四年法律第十四号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
56か所で使用

第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成十年法律第二十三号の第一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
56か所で使用

…その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。

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この附則が属する改正法(平成二十四年法律第十六号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
56か所で使用

新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し…

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この附則が属する改正法(平成十三年法律第七号)が施行される日のことです。

附則第七条第一項
54か所で使用

同号に規定する営業所

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金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関、投資信託委託会社)の、国内にある営業所又は事務所のことです(第三十七条の十一の三第三項第一号)。

第三十七条の十四第一項
53か所で使用

新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し…

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この附則が属する改正法(平成十二年法律第十三号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
53か所で使用

第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和六十年法律第七号の第一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
51か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)以後の所得税について適…

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平成元年法律第十二号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
51か所で使用

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備を同項に規定する事業の用に供した場合にお…

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平成四年法律第十四号によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
51か所で使用

第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成九年法律第二十二号の第一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
50か所で使用

新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の…

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平成六年法律第二十二号によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第四条第一項
49か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第二十九条第一項…

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平成二年法律第十三号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
48か所で使用

農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が…

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農業を営んでいた個人として政令で定める人(被相続人)の相続人のうち、政令で定める人のことです。農地等の相続税の納税猶予の制度(第七十条の六)で使われる言葉です。

第七十条の六第一項
47か所で使用

次項に定めるものを除き、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入をした同項に規定する公債(同条第三項に規定する公債で政令で定めるものを含む。)の利子に…

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この附則が属する改正法(昭和五十八年法律第十一号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
47か所で使用

…個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

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平成十二年法律第十三号の第一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

附則第三条第一項
47か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和五十一年法律第五号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
46か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

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平成二十三年法律第百十四号の第十九条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第四十三条第一項
46か所で使用

…既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除く。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下同条までにおいて「住宅の取得等」という。)をして…

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個人が国内で行う、居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除きます)、自分が住む家屋で政令で定めるものの増改築等のことです。配偶者など特別の関係がある者からの政令で定める取得と、贈与による取得は除かれます。

第四十一条第一項
45か所で使用

認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得(経営承継期間の末…

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経営承継相続人等が相続などで取得した認定承継会社の議決権に制限のない非上場株式等のうち、相続税の申告書にこの特例を受ける旨を書いたもので、議決権に制限のない発行済株式等の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるもののことです。

第七十条の七の二第一項
45か所で使用

第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十二年法律第十三号の第一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
45か所で使用

贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者

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贈与者から、第七十条の六の八第一項の特例に係る贈与で特定事業用資産を取得した個人で、贈与の日に十八歳以上であること、特例円滑化法認定を受けていること、贈与の直前にその事業に従事していたことなど、同条第二項第二号に掲げる要件をすべて満たす人のことです。

44か所で使用

揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)

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揮発油税法でいう揮発油、つまり温度十五度で比重が〇・八〇一七を超えない炭化水素油のことです。揮発油に炭化水素油以外の物を混ぜて揮発油に似た物にした場合(揮発油税法第六条)や揮発油類似品(第八十八条の六)として、揮発油とみなされる物も含みます。

第八十八条の五第一項
44か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和五十八年法律第十一号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
44か所で使用

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成五年法律第十号によって改正された後の租税特別措置法のことです。

附則第二条第一項
44か所で使用