この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。4565語。法務省の英訳があるもの31語、本サイト訳4534語。
別段の定めがあるものを除き、第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十六年法律第十号の第十条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十二年法律第六号の第十八条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百五十五条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第十号の第十三条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第六十九条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については…
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第十三号の第五条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二条の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信…
わかりやすく言うと
平成十九年法律第六号の第十二条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
…個人が支払を受けるべき第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百五十一条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の五第一項第一号及び第二号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものにつ…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第十号の第十三条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三条第三項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する一般利子等について適用する。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第七号の第十五条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散及び十月旧法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。)をした第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第三条の三第五…
わかりやすく言うと
平成二十二年法律第六号の第十八条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第五条の二…
わかりやすく言うと
平成十五年法律第八号の第十二条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
新租税特別措置法第三条の二の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「旧租税特別措置法」という…
わかりやすく言うと
平成十九年法律第六号の第十二条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成十五年法律第八号の第十二条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、施行日以後に支払う同項に規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払った第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第六十八条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第四…
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第十三号の第五条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
別段の定めがあるものを除き、第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第十五号の第十条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第二項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する一般利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。
わかりやすく言うと
平成二十六年法律第十号の第十条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第九号の第八条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成三十一年法律第六号の第十一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
別段の定めがあるものを除き、第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十三年法律第八十二号の第十七条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の四第五項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得については…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第九号の第八条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
…施行日以後に発行される同項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行された第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第六条第一項に規定する…
わかりやすく言うと
平成二十年法律第二十三号の第八条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
…同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又…
わかりやすく言うと
平成二十三年法律第八十二号の第十七条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
…個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二第…
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第四号の第十二条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
別段の定めがあるものを除き、第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の第十五条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
…同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住…
わかりやすく言うと
平成三十年法律第七号の第十五条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
令和四年法律第四号の第十一条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等
わかりやすく言うと
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関(金融商品取引法の登録を受けた銀行など)、投資信託委託会社(委託者指図型投資信託の委託者である投資運用業者)をまとめた呼び方です。
第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第十条の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
令和五年法律第三号の第十条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすもの
わかりやすく言うと
中小企業者のうち、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による経済産業大臣(又は都道府県知事)の認定を受けた会社で、贈与の時に、常時使用する従業員が一人以上いること、株式等が非上場株式等であること、風俗営業会社でないことなどの要件を全て満たすもののことです。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすもの
わかりやすく言うと
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社で、相続開始の時に、常時使用従業員が一人以上いること、一定の資産保有型会社などでないこと、株式等が非上場株式等であること、風俗営業会社でないことなどの要件を全て満たすものです。
贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。)
わかりやすく言うと
贈与税の納税猶予(第七十条の七第一項)の贈与で認定贈与承継会社の非上場株式等を取得した個人で、贈与の日に十八歳以上で代表権を持ち、特別の関係がある者と合わせて議決権の過半数を持ちその誰よりも少なくないこと、三年以上役員等であることなどの要件を全て満たす人です(複数なら会社が定めた一人)。
新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という…
わかりやすく言うと
令和四年法律第四号の第十一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七…
わかりやすく言うと
経営承継受贈者が贈与で受けた認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないもの)のうち、贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を書いたもので、贈与の時の会社の発行済株式等(議決権に制限のないもの)の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものです。
被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)
わかりやすく言うと
相続税の納税猶予(第七十条の七の二第一項)の相続や遺贈で認定承継会社の非上場株式等を取得した個人で、相続開始の翌日から五か月を経過する日に代表権を持ち、特別の関係がある者と合わせて議決権の過半数を持ちその誰よりも少なくないことなどの要件を全て満たす人です(複数なら会社が定めた一人)。
同号に規定する営業所
わかりやすく言うと
金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関、投資信託委託会社)の、国内にある営業所又は事務所のことです(第三十七条の十一の三第三項第一号)。
別段の定めがあるものを除き、第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十三年法律第百十四号の第十九条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得(経営承継期間の末…
わかりやすく言うと
経営承継相続人等が相続などで取得した認定承継会社の議決権に制限のない非上場株式等のうち、相続税の申告書にこの特例を受ける旨を書いたもので、議決権に制限のない発行済株式等の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるもののことです。
贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者
わかりやすく言うと
贈与者から、第七十条の六の八第一項の特例に係る贈与で特定事業用資産を取得した個人で、贈与の日に十八歳以上であること、特例円滑化法認定を受けていること、贈与の直前にその事業に従事していたことなど、同条第二項第二号に掲げる要件をすべて満たす人のことです。
揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)
わかりやすく言うと
揮発油税法でいう揮発油、つまり温度十五度で比重が〇・八〇一七を超えない炭化水素油のことです。揮発油に炭化水素油以外の物を混ぜて揮発油に似た物にした場合(揮発油税法第六条)や揮発油類似品(第八十八条の六)として、揮発油とみなされる物も含みます。