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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 平成三十年五月一日

次に掲げる規定 平成三十年十月一日

略

中の改正規定(中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)

次に掲げる規定 平成三十一年一月一日

略

中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分、に係る部分及びに係る部分(「()」を削る部分に限る。)を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及びの規定

次に掲げる規定 平成三十一年四月一日

略

中の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「中小連結法人」の下に「(に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)

次に掲げる規定 令和二年一月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「()」を削る部分に限る。)、第二章第六節中の前に二条を加える改正規定、の改正規定、ニの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十六条から第六十一条まで、第七十条、第七十二条、第七十九条から第八十一条まで、第九十九条及び第百一条の規定

次に掲げる規定 令和二年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、を削り、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、に後段として次のように加える改正規定、第三章第二十五節中の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第百二条、第百十五条及び第百十七条の規定

次に掲げる規定 令和二年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「規定にかかわらず」の下に「、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を加え、「百分の八十(合成清酒及び発泡酒にあつては、百分の九十)」を「同表の下欄に定める割合」に改める部分に限る。)、に表を加える改正規定及びの改正規定(「以下」と、」の下に「の表中」を加え、「、「百分の九十」を「、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」に改める部分に限る。)並びに附則第七十八条、第百二十条第二項及び第百二十一条第三項の規定

次に掲げる規定 令和三年一月一日

略

中の改正規定(「が千」を「が百」に改める部分に限る。)及び附則第八十五条の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第百十八条第六項、第八項、第十一項及び第十四項の規定

の規定及び附則第百二十七条の規定

の規定及び附則第百二十八条の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節 景気調整のための課税の特例()」を「/第六節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例()/第七節 景気調整のための課税の特例()/」に、「第二十節 削除」を「第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例()」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三章第六節の次に一節を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、同章第二十節の改正規定、の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びをとし、をとし、の次に一項を加える改正規定並びに附則第百十九条の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、イの改正規定(「並びに」を「、並びに」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定(「並びに」を「、並びに」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第百九条第二項の規定

中の見出しの改正規定、の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設がロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設がロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「連結子法人(認定事業者であるものに限る」の下に「。以下においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という」を加え、「)の合計を乗じて計算した金額」を「以下において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設がロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)」に改める部分及び「)を乗じて計算した金額(」を「以下において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設がロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第八十三条第二項の規定 の施行の日

中の改正規定(及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、を削り、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びにの表の改正規定(同表の都道府県の項中「」を「」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに(の項の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定に限る。)の規定 の施行の日

中をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に一号を加える改正規定及びの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)並びに附則第百十八条第十九項の規定 の施行の日

中をとし、の次に一条を加える改正規定 の施行の日

中の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定 に掲げる規定の施行の日

中イ(2)の改正規定(「()」を削る部分を除く。) の施行の日

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