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8 条

第百九条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号ロに掲げる規定を除く。)による改正後のの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、中「中小連結法人でに規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは「中小連結法人」と、「、又は」とあるのは「又は」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「、及び」とあるのは「及び」とする。

附則第一条第十四号に定める日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小連結法人でに規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。

第百十条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する技術基準適合施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する情報流通円滑化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けたものの施行日以後に終了するに規定する適用連結事業年度又は特例認定適用連結事業年度終了の日において有するに規定する次世代育成支援対策資産については、の規定は、なおその効力を有する。

第百十一条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得するの特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得したの特定株式等については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む連結事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。

第百十二条(連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する特定農業法人であるに規定する農地所有適格法人(に規定する認定農地所有適格法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けたに規定する交付金等については、なお従前の例による。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する農用地等のに規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。

第百十三条(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における(又はにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

第百十四条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

及び(これらの規定を(において準用する場合を含む。)又は若しくはにおいて準用する場合を含む。)、及び並びに及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第百十五条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

後段の規定は、令和二年四月一日以後に終了する連結事業年度に係るに規定する国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類について適用する。

第百十六条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係るに規定する所得税等の額について適用する。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあり、及び中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、又は」とあるのは、「又は」とする。

及びの規定は、に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係るに規定する所得税等の額について適用する。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあり、及び中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、又は」とあるのは、「又は」とする。