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第百十七条(連結法人が租税特別措置の適用を受ける場合の電子情報処理組織による法人税及び地方法人税の申告の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税及び同日以後に開始する課税事業年度分の地方法人税について適用する。