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7 条

第九十一条(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

施行日前にの認定を受けた法人(施行日以後にの認定(の規定による変更の認定を含む。)を受けた法人を除く。)が、施行日以後に開始するに規定する適用年度において及びに掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度におけるの規定の適用については、次に定めるところによる。

イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。

中「金額を超える」とあるのは「金額(の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

ロ及びの規定は、適用しない。

前項の規定は、に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、、及び中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「イ又はロに掲げる地域」とあるのは「に規定する地方活力向上地域」とする。

附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十一条第四項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第九十二条(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十二条第二項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第九十三条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、同条第六項中「、又は」とあるのは「又は」と、「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「」と、同項第一号中「第四十二条の十二の五第三項第六号」とあるのは「」と、同項第二号中「」とあるのは「」と、同条第七項中「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「」と、同条第八項中「、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項」とあるのは「及び第四十二条の十一の二第五項」とする。

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

第九十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する技術基準適合施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けた法人の施行日以後に終了するに規定する適用事業年度又は特例認定適用事業年度終了の日において有するに規定する次世代育成支援対策資産については、の規定は、なおその効力を有する。

第九十五条(法人の準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したの特定株式等については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む事業年度分の法人税及び法人が施行日以後にに規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む事業年度分の法人税について適用する。

第九十六条(認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定農業法人であるに規定する農地所有適格法人(に規定する認定農地所有適格法人を除く。)が施行日前に交付を受けたに規定する交付金等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三(新租税特別措置法第六十一条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む事業年度分の法人税について適用する。

第九十七条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十四条第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十四条の二第十三項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第四項及び第五項並びに第六十五条の三第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十五条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。