検索

条文、法令、用語を検索します

71 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 平成三十年五月一日

次に掲げる規定 平成三十年十月一日

略

中の改正規定(中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)

次に掲げる規定 平成三十一年一月一日

略

中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分、に係る部分及びに係る部分(「()」を削る部分に限る。)を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及びの規定

次に掲げる規定 平成三十一年四月一日

略

中の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「中小連結法人」の下に「(に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)

次に掲げる規定 令和二年一月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「()」を削る部分に限る。)、第二章第六節中の前に二条を加える改正規定、の改正規定、ニの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十六条から第六十一条まで、第七十条、第七十二条、第七十九条から第八十一条まで、第九十九条及び第百一条の規定

次に掲げる規定 令和二年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、を削り、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、に後段として次のように加える改正規定、第三章第二十五節中の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第百二条、第百十五条及び第百十七条の規定

次に掲げる規定 令和二年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「規定にかかわらず」の下に「、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を加え、「百分の八十(合成清酒及び発泡酒にあつては、百分の九十)」を「同表の下欄に定める割合」に改める部分に限る。)、に表を加える改正規定及びの改正規定(「以下」と、」の下に「の表中」を加え、「、「百分の九十」を「、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」に改める部分に限る。)並びに附則第七十八条、第百二十条第二項及び第百二十一条第三項の規定

次に掲げる規定 令和三年一月一日

略

中の改正規定(「が千」を「が百」に改める部分に限る。)及び附則第八十五条の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第百十八条第六項、第八項、第十一項及び第十四項の規定

の規定及び附則第百二十七条の規定

の規定及び附則第百二十八条の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節 景気調整のための課税の特例()」を「/第六節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例()/第七節 景気調整のための課税の特例()/」に、「第二十節 削除」を「第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例()」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三章第六節の次に一節を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、同章第二十節の改正規定、の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びをとし、をとし、の次に一項を加える改正規定並びに附則第百十九条の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、イの改正規定(「並びに」を「、並びに」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定(「並びに」を「、並びに」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第百九条第二項の規定

中の見出しの改正規定、の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設がロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設がロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「連結子法人(認定事業者であるものに限る」の下に「。以下においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という」を加え、「)の合計を乗じて計算した金額」を「以下において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設がロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)」に改める部分及び「)を乗じて計算した金額(」を「以下において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設がロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第八十三条第二項の規定 の施行の日

中の改正規定(及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、を削り、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びにの表の改正規定(同表の都道府県の項中「」を「」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに(の項の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定に限る。)の規定 の施行の日

中をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に一号を加える改正規定及びの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)並びに附則第百十八条第十九項の規定 の施行の日

中をとし、の次に一条を加える改正規定 の施行の日

中の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定 に掲げる規定の施行の日

中イ(2)の改正規定(「()」を削る部分を除く。) の施行の日

第五十六条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三条第三項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する一般利子等について適用する。

第五十七条(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条の二第五項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。

第五十八条(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべきに規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

第五十九条(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

第六十条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われたに規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

第六十一条(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第九条の六の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当について適用する。

新租税特別措置法第九条の六の二の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する投資法人の同項に規定する配当等について適用する。

新租税特別措置法第九条の六の三の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる特定目的信託の剰余金の配当について適用する。

新租税特別措置法第九条の六の四の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する特定投資信託の剰余金の配当について適用する。

第六十二条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

平成三十年四月一日(及びに掲げるものにあつては、の施行の日)平成三十年四月一日
一 ただし書に規定する特定事業者又はただし書に規定する特定連鎖化事業者(ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行うに規定する連鎖化事業(以下において「特定連鎖化事業」という。)のに規定する加盟者(以下において「特定加盟者」という。)を含む。) 又はの規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(に規定するエネルギーをいう。以下までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者のの計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係るに規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。) 二 の認定を受けたの工場等を設置している者 当該認定に係るに規定する連携省エネルギー計画に記載されたに規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの 三 の認定を受けたの荷主 当該認定に係るに規定する荷主連携省エネルギー計画に記載されたに規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの一 ただし書に規定する特定事業者 の規定によりの主務大臣に提出されたの計画において設置するものとして記載されたエネルギー(に規定するエネルギーをいう。以下及びにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの 二 ただし書に規定する特定連鎖化事業者(ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行うに規定する連鎖化事業(以下において「特定連鎖化事業」という。)のに規定する加盟者(以下において「特定加盟者」という。)を含む。) (において準用する場合に限る。以下において同じ。)の規定によりの主務大臣に提出されたの計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者のの計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係るに規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)

第六十三条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

第六十四条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日前にの認定を受けた個人(施行日以後にの認定(の規定による変更の認定を含む。)を受けた個人を除く。)が、に規定する適用年(令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第八十四条第一項において同じ。)以後の各年に限る。)において及びに掲げる要件を満たす場合には、当該適用年におけるの規定の適用については、次に定めるところによる。

イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。

中「金額を超える」とあるのは「金額(の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

ロ及びの規定は、適用しない。

前項の規定は、に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、、及び中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「イ又はロに掲げる地域」とあるのは「に規定する地方活力向上地域」とする。

第六十五条(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六十六条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、同条第五項中「、又は」とあるのは「又は」と、同項第一号中「第十条の五の四第三項第五号」とあるのは「」と、同項第二号中「」とあるのは「」と、同条第六項中「、第十条の四第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第十条の四第六項」とする。

第六十七条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する基準適合認定を受けた個人のに規定する適用年(平成三十年に限る。)のに規定する十二月三十一日において有するに規定する次世代育成支援対策資産及び施行日前にに規定する特例基準適合認定を受けた個人のに規定する特例認定適用年(平成三十年から令和二年までの各年に限る。)のに規定する十二月三十一日において有するに規定する次世代育成支援対策資産については、の規定は、なおその効力を有する。

第六十八条(特定災害防止準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十条の二(及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日の属する年分の所得税及び個人が施行日以後にに規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日の属する年分の所得税について適用する。

第六十九条(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十四条の二及び第二十四条の三(新租税特別措置法第二十四条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日の属する年分の所得税について適用する。

第七十条(青色申告特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(令和二年分に限る。)の所得税に係るの規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和三年改正前租税特別措置法」という。)に規定する財務省令で定める帳簿書類については、当該個人が令和二年における当該帳簿書類の備付けを開始する日において当該帳簿書類に係るの規定による改正前の又はの承認を受けていない場合であって、同日の三月前の日が、当該帳簿書類に係る(において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出がされた日又は(において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日以後一年以内の日でない場合には、中「その年におけるに規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、又はの承認を受けて」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第七十条第二項の規定により読み替えられたの規定による改正前の(において準用する場合を含む。)の規定による申請に基づき又はの承認を受けてに規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものに係るに規定する電磁的記録の備付けを開始する日から令和二年十二月三十一日までの間における当該帳簿書類にあつては」と、「」とあるのは「」とし、及び中「最初の記録段階から一貫して」とあるのは「令和二年において電磁的記録の備付けを開始する日から一貫して」と、及び中「国税関係帳簿の備付けを開始する日」とあるのは「国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けを開始する日」として、これらの法律の規定を適用することができる。

第七十一条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

第七十二条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十七条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七十三条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

第七十四条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第十項から第十六項まで及び第二十七項の規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座簡易開設届出書について適用する。

第七十五条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされたに規定する財産の譲渡については、なお従前の例による。

第七十六条(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

個人が平成三十一年一月一日前に行ったに規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。

第七十七条(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の四第二項、第六項及びの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十条の七第二項、第六項及びの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

第七十八条(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の二の二第四項から第六項まで及び第九項(これらの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する新租税特別措置法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書について適用する。

第七十九条(所得金額調整控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定は、令和二年分以後の所得税について適用する。

第八十条(年末調整に係る所得金額調整控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する給与等について適用する。

第八十一条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十五の三第一項の規定により読み替えられたの規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定により読み替えられた及びイの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。

第八十二条(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十五の四の規定は、施行日以後に支払う同条第一項に規定する公的年金等について適用する。

第八十三条(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

施行日前にの指定を受けたに規定する指定会社により当該指定の日以後に発行される株式については、なお従前の例による。

附則第一条第十五号に定める日前にの確認を受けたに規定する株式会社により当該確認を受けた日以後に発行される株式については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「の施行の日の前日」とする。

第八十四条(非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が令和元年以後の各年において有することとなる当該非居住者に係る同項及び同条第三項に規定する国内源泉所得又は同条第一項の外国法人が平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、の非居住者が平成三十年以前の各年において有することとなった所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得又はの外国法人が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

に規定する非居住者が平成三十年以前の各年においてに規定する国内源泉所得を有することとなった場合におけるの書類の提出については、なお従前の例による。

第八十五条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべきに規定する調書等については、なお従前の例による。

第八十六条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八十七条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項(これらの規定を新租税特別措置法第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二の二第三項、又は第四十二条の十二の四第十項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第十二項(、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、、第四十二条の十二の二第三項、、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項若しくはの規定又は附則第八十九条第二項、第九十一条第四項若しくは第九十二条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項中「又はに定める順序により法人税法税額控除規定による控除」とあるのは、「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。

第八十八条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

平成三十年四月一日(及びに掲げるものにあつては、の施行の日)平成三十年四月一日
一 ただし書に規定する特定事業者又はただし書に規定する特定連鎖化事業者(ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行うに規定する連鎖化事業(以下において「特定連鎖化事業」という。)のに規定する加盟者(以下において「特定加盟者」という。)を含む。) 又はの規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(に規定するエネルギーをいう。以下までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者のの計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係るに規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。) 二 の認定を受けたの工場等を設置している者 当該認定に係るに規定する連携省エネルギー計画に記載されたに規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの 三 の認定を受けたの荷主 当該認定に係るに規定する荷主連携省エネルギー計画に記載されたに規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの一 ただし書に規定する特定事業者 の規定によりの主務大臣に提出されたの計画において設置するものとして記載されたエネルギー(に規定するエネルギーをいう。以下及びにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの 二 ただし書に規定する特定連鎖化事業者(ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行うに規定する連鎖化事業(以下において「特定連鎖化事業」という。)のに規定する加盟者(以下において「特定加盟者」という。)を含む。) (において準用する場合に限る。以下において同じ。)の規定によりの主務大臣に提出されたの計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者のの計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係るに規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

第八十九条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における又はの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の及び」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における又はの規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第二項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、の規定による改正前のの規定を準用する。この場合において、中「及び」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と読み替えるものとする。

第九十条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

(、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九十一条(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

施行日前にの認定を受けた法人(施行日以後にの認定(の規定による変更の認定を含む。)を受けた法人を除く。)が、施行日以後に開始するに規定する適用年度において及びに掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度におけるの規定の適用については、次に定めるところによる。

イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。

中「金額を超える」とあるのは「金額(の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

ロ及びの規定は、適用しない。

前項の規定は、に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、、及び中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「イ又はロに掲げる地域」とあるのは「に規定する地方活力向上地域」とする。

附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十一条第四項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第九十二条(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十二条第二項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第九十三条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、同条第六項中「、又は」とあるのは「又は」と、「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「」と、同項第一号中「第四十二条の十二の五第三項第六号」とあるのは「」と、同項第二号中「」とあるのは「」と、同条第七項中「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「」と、同条第八項中「、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項」とあるのは「及び第四十二条の十一の二第五項」とする。

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

第九十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する技術基準適合施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けた法人の施行日以後に終了するに規定する適用事業年度又は特例認定適用事業年度終了の日において有するに規定する次世代育成支援対策資産については、の規定は、なおその効力を有する。

第九十五条(法人の準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したの特定株式等については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む事業年度分の法人税及び法人が施行日以後にに規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む事業年度分の法人税について適用する。

第九十六条(認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定農業法人であるに規定する農地所有適格法人(に規定する認定農地所有適格法人を除く。)が施行日前に交付を受けたに規定する交付金等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三(新租税特別措置法第六十一条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む事業年度分の法人税について適用する。

第九十七条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十四条第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十四条の二第十三項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第四項及び第五項並びに第六十五条の三第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十五条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第九十八条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の六第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第七項中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは「」と、同条第九項中「又は」とあるのは「及び」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「及びに定める順序により第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは「」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。

新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第七項中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは「」と、同条第九項中「又は」とあるのは「及び」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「及びに定める順序により第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは「」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。

第九十九条(特定目的会社に係る課税の特例等に関する経過措置)

令和二年一月一日前に支払われたの特定目的会社のの利益の配当の額については、なお従前の例による。

令和二年一月一日前に支払われたの投資法人のの配当等の額については、なお従前の例による。

第百条(外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において有することとなる同項及び同条第三項に規定する国内源泉所得について適用し、の外国法人が同日前に開始した事業年度において有することとなった法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

に規定する外国法人が平成三十一年一月一日前に開始した事業年度においてに規定する国内源泉所得を有することとなった場合におけるの書類の提出については、なお従前の例による。

第百一条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例等に関する経過措置)

令和二年一月一日前に支払われたの特定目的信託に係るの利益の分配の額については、なお従前の例による。

令和二年一月一日前に支払われたの特定投資信託に係るの収益の分配の額については、なお従前の例による。

第百二条(租税特別措置の適用を受ける場合の電子情報処理組織による法人税及び地方法人税の申告の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の四の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後に開始する課税事業年度分の地方法人税について適用する。

第百三条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

及び(これらの規定を、、、、、、、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における(、、、、、、、、、、、若しくはの規定又は附則第百五条第二項、第百七条第五項若しくは第百八条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。

第百四条(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「平成三十年四月一日(及びに掲げるものにあつては、の施行の日)」とあるのは「平成三十年四月一日」と、「各号」とあるのは「各号」とする。

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小連結法人(に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

第百五条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における又はの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及びの規定の適用については、前項の規定にかかわらず、及びの規定を準用する。この場合において、中「、及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の及び」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における又はの規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第二項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及びの規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、の規定を準用する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と読み替えるものとする。

第百六条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

(、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における(、若しくは又は前条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

第百七条(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前にの認定を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人のうちに施行日以後にの認定(の規定による変更の認定を含む。)を受けたものがある場合を除く。)において、連結親法人事業年度が施行日以後に開始するに規定する適用年度において及びに掲げる要件を満たすときは、当該適用年度におけるの規定の適用については、次に定めるところによる。

イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。

中「金額を超える」とあるのは「金額(の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

ロ及びの規定は、適用しない。

前項の規定は、に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、、及び中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「イ又はロに掲げる地域」とあるのは「に規定する地方活力向上地域」とする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及びの規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、及びの規定を準用する。この場合において、中「、、及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第五項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第百八条(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小連結法人でに規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及びの規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、及びの規定を準用する。この場合において、中「、、及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第三項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第百九条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号ロに掲げる規定を除く。)による改正後のの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、中「中小連結法人でに規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは「中小連結法人」と、「、又は」とあるのは「又は」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「、及び」とあるのは「及び」とする。

附則第一条第十四号に定める日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小連結法人でに規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。

第百十条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する技術基準適合施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する情報流通円滑化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けたものの施行日以後に終了するに規定する適用連結事業年度又は特例認定適用連結事業年度終了の日において有するに規定する次世代育成支援対策資産については、の規定は、なおその効力を有する。

第百十一条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得するの特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得したの特定株式等については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む連結事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。

第百十二条(連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する特定農業法人であるに規定する農地所有適格法人(に規定する認定農地所有適格法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けたに規定する交付金等については、なお従前の例による。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する農用地等のに規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。

第百十三条(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における(又はにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

第百十四条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

及び(これらの規定を(において準用する場合を含む。)又は若しくはにおいて準用する場合を含む。)、及び並びに及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第百十五条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

後段の規定は、令和二年四月一日以後に終了する連結事業年度に係るに規定する国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類について適用する。

第百十六条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係るに規定する所得税等の額について適用する。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあり、及び中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、又は」とあるのは、「又は」とする。

及びの規定は、に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係るに規定する所得税等の額について適用する。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあり、及び中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「、又は」とあるのは、「又は」とする。

第百十七条(連結法人が租税特別措置の適用を受ける場合の電子情報処理組織による法人税及び地方法人税の申告の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税及び同日以後に開始する課税事業年度分の地方法人税について適用する。

第百十八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十九条の四第三項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する宅地等(次項及び第四項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

個人が施行日から令和二年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに、施行日の前日において当該相続又は遺贈があったものとした場合にに規定する特例対象宅地等(に規定する特定居住用宅地等のうちロに掲げる要件を満たすものに限る。)に該当することとなる宅地等(以下この項及び次項において「経過措置対象宅地等」という。)がある場合には、当該経過措置対象宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第二号の規定の適用については、同号中「要件のいずれか」とあるのは、「要件(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第二項に規定する経過措置対象宅地等にあつては、の規定による改正前のロに掲げる要件を含む。)のいずれか」とする。

個人が令和二年四月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに経過措置対象宅地等がある場合において、同年三月三十一日において当該経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築又は増築その他の工事が行われており、かつ、当該工事の完了前に当該相続又は遺贈があったときは、当該相続又は遺贈に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号イに規定する申告期限までに当該個人が当該建物を自己の居住の用に供したときに限り、当該経過措置対象宅地等は相続開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていたものと、当該個人は同項第二号イに掲げる要件を満たす親族とそれぞれみなして、同条第一項の規定を適用する。

施行日から令和三年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得をする宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十年四月一日以後」とする。

新租税特別措置法第七十条の二の七の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る贈与税について適用する。

新租税特別措置法第七十条の四第一項第一号及び第二項第一号の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をしたに規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号、第五項及び第十七項の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をしたに規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

次項各号に掲げる受贈者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第四項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定の適用を受けるに規定する農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる受贈者がの規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る贈与税については、同条第五項及び第十七項の規定を適用する。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の四の二第九項の規定の適用については、同項第十二号中「又は」とあるのは、「」とする。

新租税特別措置法第七十条の六第一項第一号の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする同項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の六第六項及び第三十九項の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の六第八項及び第二十一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

次項各号に掲げる農業相続人は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定の適用を受けるに規定する特例農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる農業相続人がにおいて準用するの規定、の規定又はにおいて準用するの規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る相続税については、新租税特別措置法第七十条の六第八項の規定及び同条第二十一項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定を適用する。

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

施行日から附則第一条第十六号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の二第二項の規定の適用については、同項第九号中「」とあるのは、「」とする。

附則第一条第十六号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の二第二項の規定の適用については、同項第九号中「」とあるのは、「及び」とする。

新租税特別措置法第七十条の六の四(第七項を除く。)及び第七十条の六の五の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。

新租税特別措置法第七十条の六の七の規定は、附則第一条第十七号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品に係る相続税について適用する。

新租税特別措置法第七十条の七の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をしたに規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第一項から第四項まで、第十五項及び第三十項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営承継受贈者にあっては、同条第十五項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

現下の厳しい経の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十九年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成三十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第一項から第四項まで、第十六項及び第三十一項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営承継相続人等にあっては、同条第十六項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、平成三十年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前にの規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたに規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三項及び第四項、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営相続承継受贈者にあっては、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項の規定)を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

新租税特別措置法第七十条の七の五の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第五号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。

新租税特別措置法第七十条の七の六の規定は、平成三十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第五号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。

第百十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後にされる同項の認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされたの認定(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。次項において「産競法等改正法」という。)又はの規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定により産競法等改正法第一条の規定による改正後のの認定を受けたに規定する創業支援等事業計画とみなされたの規定による改正前のに規定する創業支援事業計画は、新租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定創業支援等事業計画とみなして、同項の規定を適用する。

附則第一条第十三号に定める日から同条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「」とする。

第百二十条(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。次項において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。

令和二年十月一日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類(に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この項及びにおいて同じ。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)並びに発泡酒(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この項及びにおいて同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあるのは清酒及び果実酒にあっては「及び次条」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「、又は」と、の表中「ハ」とあるのは「の規定により読み替えられるハ」とする。

第百二十一条(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビールに係る酒税については、なお従前の例による。

に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出するに規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「」とする。

第百二十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、附則第一条第十号に定める日以後にに規定する被設定者がに規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する被設定者がの農地等をの耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。

第百二十八条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、附則第一条第十号に定める日以後にに規定する被設定者がに規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する被設定者がの農地等をの耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。

第百四十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー