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7 条

第九十八条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の六第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第七項中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは「」と、同条第九項中「又は」とあるのは「及び」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「及びに定める順序により第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは「」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。

新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第七項中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは「」と、同条第九項中「又は」とあるのは「及び」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「及びに定める順序により第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「の規定による控除をした後に、かつ、」とあるのは「」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。

第九十九条(特定目的会社に係る課税の特例等に関する経過措置)

令和二年一月一日前に支払われたの特定目的会社のの利益の配当の額については、なお従前の例による。

令和二年一月一日前に支払われたの投資法人のの配当等の額については、なお従前の例による。

第百条(外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において有することとなる同項及び同条第三項に規定する国内源泉所得について適用し、の外国法人が同日前に開始した事業年度において有することとなった法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

に規定する外国法人が平成三十一年一月一日前に開始した事業年度においてに規定する国内源泉所得を有することとなった場合におけるの書類の提出については、なお従前の例による。

第百一条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例等に関する経過措置)

令和二年一月一日前に支払われたの特定目的信託に係るの利益の分配の額については、なお従前の例による。

令和二年一月一日前に支払われたの特定投資信託に係るの収益の分配の額については、なお従前の例による。

第百二条(租税特別措置の適用を受ける場合の電子情報処理組織による法人税及び地方法人税の申告の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の四の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後に開始する課税事業年度分の地方法人税について適用する。

第百三条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

及び(これらの規定を、、、、、、、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における(、、、、、、、、、、、若しくはの規定又は附則第百五条第二項、第百七条第五項若しくは第百八条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。

第百四条(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「平成三十年四月一日(及びに掲げるものにあつては、の施行の日)」とあるのは「平成三十年四月一日」と、「各号」とあるのは「各号」とする。

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小連結法人(に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。