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12 条

第五十六条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三条第三項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する一般利子等について適用する。

第五十七条(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条の二第五項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。

第五十八条(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべきに規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

第五十九条(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定は、同条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべきに規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

第六十条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われたに規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

第六十一条(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第九条の六の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当について適用する。

新租税特別措置法第九条の六の二の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する投資法人の同項に規定する配当等について適用する。

新租税特別措置法第九条の六の三の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる特定目的信託の剰余金の配当について適用する。

新租税特別措置法第九条の六の四の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する特定投資信託の剰余金の配当について適用する。

第六十二条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

平成三十年四月一日(及びに掲げるものにあつては、の施行の日)平成三十年四月一日
一 ただし書に規定する特定事業者又はただし書に規定する特定連鎖化事業者(ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行うに規定する連鎖化事業(以下において「特定連鎖化事業」という。)のに規定する加盟者(以下において「特定加盟者」という。)を含む。) 又はの規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(に規定するエネルギーをいう。以下までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者のの計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係るに規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。) 二 の認定を受けたの工場等を設置している者 当該認定に係るに規定する連携省エネルギー計画に記載されたに規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの 三 の認定を受けたの荷主 当該認定に係るに規定する荷主連携省エネルギー計画に記載されたに規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの一 ただし書に規定する特定事業者 の規定によりの主務大臣に提出されたの計画において設置するものとして記載されたエネルギー(に規定するエネルギーをいう。以下及びにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの 二 ただし書に規定する特定連鎖化事業者(ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行うに規定する連鎖化事業(以下において「特定連鎖化事業」という。)のに規定する加盟者(以下において「特定加盟者」という。)を含む。) (において準用する場合に限る。以下において同じ。)の規定によりの主務大臣に提出されたの計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者のの計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係るに規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)

第六十三条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

第六十四条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日前にの認定を受けた個人(施行日以後にの認定(の規定による変更の認定を含む。)を受けた個人を除く。)が、に規定する適用年(令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第八十四条第一項において同じ。)以後の各年に限る。)において及びに掲げる要件を満たす場合には、当該適用年におけるの規定の適用については、次に定めるところによる。

イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。

中「金額を超える」とあるのは「金額(の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

ロ及びの規定は、適用しない。

前項の規定は、に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、、及び中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「イ又はロに掲げる地域」とあるのは「に規定する地方活力向上地域」とする。

第六十五条(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六十六条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、同条第五項中「、又は」とあるのは「又は」と、同項第一号中「第十条の五の四第三項第五号」とあるのは「」と、同項第二号中「」とあるのは「」と、同条第六項中「、第十条の四第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第十条の四第六項」とする。

第六十七条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する基準適合認定を受けた個人のに規定する適用年(平成三十年に限る。)のに規定する十二月三十一日において有するに規定する次世代育成支援対策資産及び施行日前にに規定する特例基準適合認定を受けた個人のに規定する特例認定適用年(平成三十年から令和二年までの各年に限る。)のに規定する十二月三十一日において有するに規定する次世代育成支援対策資産については、の規定は、なおその効力を有する。