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7 条

第百十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後にされる同項の認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされたの認定(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。次項において「産競法等改正法」という。)又はの規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定により産競法等改正法第一条の規定による改正後のの認定を受けたに規定する創業支援等事業計画とみなされたの規定による改正前のに規定する創業支援事業計画は、新租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定創業支援等事業計画とみなして、同項の規定を適用する。

附則第一条第十三号に定める日から同条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「」とする。

第百二十条(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。次項において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。

令和二年十月一日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類(に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この項及びにおいて同じ。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)並びに発泡酒(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この項及びにおいて同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあるのは清酒及び果実酒にあっては「及び次条」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「、又は」と、の表中「ハ」とあるのは「の規定により読み替えられるハ」とする。

第百二十一条(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビールに係る酒税については、なお従前の例による。

に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出するに規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「」とする。

第百二十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、附則第一条第十号に定める日以後にに規定する被設定者がに規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する被設定者がの農地等をの耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。

第百二十八条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、附則第一条第十号に定める日以後にに規定する被設定者がに規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する被設定者がの農地等をの耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。

第百四十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。