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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十二年六月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「規定する報告書」の下に「、に規定する報告書」を加える部分並びに及びに係る部分を除く。)、の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第四章中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十条、第七十二条及び第百二十四条第七項から第九項までの規定

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十七条第四項、第七十九条第四項及び第百十二条第四項の規定 平成二十二年七月一日

次に掲げる規定 平成二十二年十月一日

略

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「、及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、の表の及びに係る部分、に係る部分並びに中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「除く」の下に「。において同じ」を、「残額」の下に「。において同じ。」を加える部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(に係る部分及び中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分及び「、」を削る部分を除く。)、の改正規定(中「、」を削る部分、中「、」を削る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。において同じ」を加え、「、及びにおいて同じ。」を削る部分、中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、中「十万円」を「三十万円」に改める部分及び中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「この項及び」を「まで」に改め、「「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分、「の」を「の」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改め、をとする部分を除く。)、の次に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「」を「」に改める部分、中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「この項及び」を「まで」に改め、「「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の次に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、の表の及びに係る部分並びに中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「(各連結事業年度終了の時における」を「(に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「に規定する普通法人及び」を「もの及びに掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及び中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「この項及び」を「まで」に改め、「「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分、「の」を「の」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改め、をとする部分を除く。)、の次に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「」を「」に改める部分、中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「この項及び」を「まで」に改め、「「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の次に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに、、及び、、、及び、、、、、及び、、、、、、、、、、、、、、、及び、、、及び、、、、、、、、、並びに(の改正規定に限る。)の規定

次に掲げる規定 平成二十三年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十八条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第七十一条、及びの規定

略

次に掲げる規定 平成二十四年一月一日

略

中の改正規定

附則第六十四条第三項及び第四項の規定 平成二十五年十月一日

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、第二章第一節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十二条、第六十一条並びに第六十四条第一項及び第二項の規定 平成二十六年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十三条、第七十五条及び第百五条第一項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十九条第二項、第八十七条第三項及び第百十八条第三項の規定 の施行の日

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