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8 条

第八十二条(法人の準備金に関する経過措置)

(の表の及び、並びにに係る部分を除く。)、、、、、及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(の表の及び並びにに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後にに規定する適格分割又は適格現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前にに規定する適格分社型分割又は適格事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八十三条(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行うに規定する適格分割等について適用する。

第八十四条(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

施行日前に積み立てたに規定する農業経営基盤強化準備金の金額を有している及びに規定する法人(に規定する認定農業生産法人等のうちに規定するロに掲げるものに限る。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格現物分配により取得するに規定する農用地について適用し、法人が同日前に行われたに規定する適格事後設立により取得したに規定する農用地については、なお従前の例による。

第八十五条(交際費等の損金不算入に関する経過措置)

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税に係るの規定の適用については、中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とする。

第八十六条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前にに規定する解散が行われた場合における法人のに規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第八十七条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、、、及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後にの認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にの認定がされたに規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第八十八条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

平成二十二年九月三十日以前にに規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人のに規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

平成二十二年九月三十日以前にに規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の清算中の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「保存する帳簿書類」とあるのは、「保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下、及びにおいて同じ。)」とする。

第八十九条(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

平成二十二年九月三十日以前にに規定する内国法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該内国法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。