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94 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十二年六月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「規定する報告書」の下に「、に規定する報告書」を加える部分並びに及びに係る部分を除く。)、の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第四章中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十条、第七十二条及び第百二十四条第七項から第九項までの規定

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十七条第四項、第七十九条第四項及び第百十二条第四項の規定 平成二十二年七月一日

次に掲げる規定 平成二十二年十月一日

略

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「、及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、の表の及びに係る部分、に係る部分並びに中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「除く」の下に「。において同じ」を、「残額」の下に「。において同じ。」を加える部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(に係る部分及び中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分及び「、」を削る部分を除く。)、の改正規定(中「、」を削る部分、中「、」を削る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。において同じ」を加え、「、及びにおいて同じ。」を削る部分、中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、中「十万円」を「三十万円」に改める部分及び中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「この項及び」を「まで」に改め、「「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分、「の」を「の」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改め、をとする部分を除く。)、の次に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「」を「」に改める部分、中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「この項及び」を「まで」に改め、「「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の次に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、の表の及びに係る部分並びに中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「(各連結事業年度終了の時における」を「(に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「に規定する普通法人及び」を「もの及びに掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及び中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「この項及び」を「まで」に改め、「「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分、「の」を「の」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改め、をとする部分を除く。)、の次に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「」を「」に改める部分、中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「この項及び」を「まで」に改め、「「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の次に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに、、及び、、、及び、、、、、及び、、、、、、、、、、、、、、、及び、、、及び、、、、、、、、、並びに(の改正規定に限る。)の規定

次に掲げる規定 平成二十三年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十八条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第七十一条、及びの規定

略

次に掲げる規定 平成二十四年一月一日

略

中の改正規定

附則第六十四条第三項及び第四項の規定 平成二十五年十月一日

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、第二章第一節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十二条、第六十一条並びに第六十四条第一項及び第二項の規定 平成二十六年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十三条、第七十五条及び第百五条第一項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十九条第二項、第八十七条第三項及び第百十八条第三項の規定 の施行の日

第四十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十四条(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等の経過措置等)

平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散及びに規定する信託特定解散を除く。)をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)、(において準用する場合を含む。)、、、及びに規定する内国法人に対するこれらの規定により読み替えて適用する十月旧法人税法の規定の適用については、なお従前の例による。

第四十五条(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年一月一日以後のに規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第四十六条(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

施行日前に提出されたイに規定する振替国債非課税適用申告書又はイに規定する振替地方債非課税適用申告書(当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又はこれらにつき提出された若しくはに規定する申告書(以下この項において「変更申告書」という。)の提出後に当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又は当該変更申告書に記載された氏名若しくは名称又はイに規定する住所の変更をしていないものに限る。)は、施行日においての規定により提出されたの非課税適用申告書とみなす。

の規定は、に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受けるに規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又はに規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により受けた税務署長の承認は、施行日においての規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。

及びの規定は、これらの規定に規定する非課税区分口座においてに規定する振替記載等を受ける振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。

及びの規定は、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後である振替国債又は振替地方債について適用し、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日前である振替国債又は振替地方債については、なお従前の例による。

第四十七条(振替社債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定振替社債等の利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。

施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「条約その他の我が国が締結した国際約束」とあるのは「条約」と、「締約国又は締約者」とあるのは「締約国」と、「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」と、中「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」とする。

第四十八条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたに規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたに規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

施行日前に発行されたに規定する指定民間国外債(次項において「指定民間国外債」という。)につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に発行される指定民間国外債につき支払を受ける利子については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する政令で定める外国法人により発行された」とあるのは「その利子の額が当該指定民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(の規定による改正後のに規定する特殊関係者をいう。以下において同じ。)に関するに規定する政令で定める指標を基礎として算出される」と、「利子に」とあるのは「利子で当該発行をする者の特殊関係者でないものが受けるものに」とする。

第四十九条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する支払の確定した日が施行日以後であるに規定する上場株式配当等について適用し、に規定する支払の確定した日が施行日前であるに規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する支払の確定した日が平成二十二年一月一日以後であるに規定する上場株式配当等又はに規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係るに規定する配当等について適用し、に規定する支払の確定した日が同年一月一日前であるに規定する上場株式配当等又はに規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係るに規定する配当等については、なお従前の例による。

第五十条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年六月一日以後のに規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第五十一条(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

施行日前にに規定する公開買付けに応じて行うに規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

に規定する個人が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、に規定する公開買付けに応じて行うに規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日」と、中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「とする」とあるのは「と、「」とあるのは「所得税法」とする」とする。

第五十二条(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。

第五十三条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第五十四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに定める減価償却資産について適用する。

第五十五条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する情報基盤強化設備等をに規定する個人の営む事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「場合には、当該金額を控除した残額」とあるのは「場合には当該金額を控除した残額とし、の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合にはの規定によるに規定する税額控除限度額にその年においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額がその年においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。」と、中「並びに」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第五十六条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。を除き、以下において同じ。)を
又は、又は
若しくは、若しくは

第五十七条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。

個人が平成二十二年七月一日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合におけるに規定する雇用障害者数の計算については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する中心市街地優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

第五十八条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が、に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合におけるに規定する経済的利益で平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、平成二十三年一月一日前に使用者(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をする者をいう。以下この条において同じ。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で同日以後の期間に係るものについては、所得税を課さない。

給与所得者等が、に規定する利子(次項において「利子」という。)で平成二十三年一月一日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合におけるに規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。

給与所得者等が、平成二十三年一月一日前に自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金をに規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金をに規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、同日以後に支払うべき利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。

給与所得者等が、に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくはに規定する当該措置に準ずる措置により受けるに規定する経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもの(以下この条において「経済的利益等」という。)のうち平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、平成二十三年一月一日前にに規定する住宅資金の貸付けを受けた場合において、その給与所得者等が受ける経済的利益等のうち同日以後の期間に係るもの(第二項又は第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。

第二項、第四項及び前項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益、支払を受けた金額又は経済的利益等が給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる第二項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。

第五十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後にの認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡について適用し、個人が同日前にの認定がされたに規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

第六十条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後のに規定する公募株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前のに規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年一月一日以後のに規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又はに規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用し、同日前のに規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又はに規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割については、なお従前の例による。

第六十一条(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六十二条(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)

個人が平成二十三年一月一日前にに規定する上場株式等の譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。

第六十三条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

個人が施行日前に払込みにより取得をしたに掲げる特定株式については、なお従前の例による。

第六十四条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十六年一月一日以後に設定されるに規定する非課税口座に係る同日以後のに規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び各号に掲げる事由によるの非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。

の規定は、平成二十六年一月一日以後にに規定する非課税口座開設届出書の提出(に規定する提出をいう。次項において同じ。)又はの申請書の提出(に規定する提出をいう。第四項において同じ。)をする場合について適用する。

に規定する非課税口座を設定しようとするの居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及びに規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、平成二十六年一月一日前においても、及びの規定の例により、に規定する非課税口座開設届出書の提出、において準用するの告知及び確認、に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該非課税口座開設届出書の提出、告知及び確認並びに記載事項の提供は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

に規定する非課税口座開設確認書の交付を受けようとするの居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者、の金融商品取引業者等の営業所の長及びに規定する所轄税務署長は、平成二十六年一月一日前においても、の規定の例により、の申請書の提出、の告知及び確認、に規定する申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録、の非課税口座開設確認書又はの書面の交付その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請書の提出、告知及び確認、申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録並びに非課税口座開設確認書又は書面の交付は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

第六十五条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年一月一日以後にに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用し、同日前にからまでに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

第六十六条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年一月一日以後にに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用し、同日前にからまでに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

第六十七条(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する公社債の譲渡による所得について適用する。

第六十八条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額については、なお従前の例による。

に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額について適用する。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額につき又はの規定を適用する場合については、なお従前の例による。

の規定は、居住者が施行日以後に外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する特定外国子会社等から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第四項において「平成二十一年改正法」という。)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第四項において「旧法」という。)に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国子会社等のイに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者のイに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又はに規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者のロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者のイ又はロに掲げる金額とみなして、の規定を適用する。この場合において、イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十一条第三項の規定によりの規定による改正後の各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

第六十九条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額について適用する。

の規定は、に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前にに規定する特定外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国法人のイに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者のイに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又はに規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者のロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者のイ又はロに掲げる金額とみなして、の規定を適用する。この場合において、イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十二条第三項の規定によりの規定による改正後の各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

第七十条(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に取得するに規定する振替国債(第四項において「振替国債」という。)又はに規定する振替地方債(第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受けるに規定する償還差益について適用する。

の規定は、平成二十二年六月一日以後に取得するに規定する特定振替社債等(第四項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受けるに規定する償還差益について適用する。

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債(次項において「民間国外債」という。)につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、平成二十二年六月一日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額並びに施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金及びその償還により生ずるに規定する損失の額について適用する。

第七十一条(同居の老親等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七十二条(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国金融機関等が平成二十二年六月一日以後に支払を受けるべきに規定する特定利子について適用し、に規定する外国金融機関等が同日前に支払を受けるべきに規定する特定利子については、なお従前の例による。

第七十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十四条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配(に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に事後設立(に規定する事後設立をいう。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

第七十六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める減価償却資産について適用する。

第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する情報基盤強化設備等をに規定する法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

場合には、当該金額を控除した残額場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。において「平成二十二年改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(において「新租税特別措置法」という。)(に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合にはの規定によるに規定する税額控除限度額に当該事業年度においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該事業年度においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
平成二十二年改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)
((
又は又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)
並びに並びに
(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力単体措置法」という。)(
」」

第七十八条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
又は、又は
若しくは、若しくは

第七十九条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する中心市街地優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用については、中「中」とあるのは「中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する特定再開発建築物等について適用する。

法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する特定再開発建築物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する倉庫用建物等について適用する。

法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する倉庫用建物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第八十条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する特別償却対象資産について適用し、法人が同日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。

第八十一条(準備金方式による特別償却に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八十二条(法人の準備金に関する経過措置)

(の表の及び、並びにに係る部分を除く。)、、、、、及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(の表の及び並びにに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後にに規定する適格分割又は適格現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前にに規定する適格分社型分割又は適格事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八十三条(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行うに規定する適格分割等について適用する。

第八十四条(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

施行日前に積み立てたに規定する農業経営基盤強化準備金の金額を有している及びに規定する法人(に規定する認定農業生産法人等のうちに規定するロに掲げるものに限る。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格現物分配により取得するに規定する農用地について適用し、法人が同日前に行われたに規定する適格事後設立により取得したに規定する農用地については、なお従前の例による。

第八十五条(交際費等の損金不算入に関する経過措置)

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税に係るの規定の適用については、中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とする。

第八十六条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前にに規定する解散が行われた場合における法人のに規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第八十七条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、、、及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後にの認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前にの認定がされたに規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第八十八条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

平成二十二年九月三十日以前にに規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人のに規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

平成二十二年九月三十日以前にに規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の清算中の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「保存する帳簿書類」とあるのは、「保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下、及びにおいて同じ。)」とする。

第八十九条(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

平成二十二年九月三十日以前にに規定する内国法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該内国法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。

第九十条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額については、なお従前の例による。

に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額について適用する。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額につき又はの規定を適用する場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する課税対象金額又はに規定する部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(、、及びを除く。)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度においてに規定する特定外国子会社等から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係るに規定する剰余金の配当等の額について適用する。

及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合のに規定する内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額及びに規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合のの規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前のに規定する内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額及びに規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合におけるの規定の適用については、中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国子会社等のイに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人のイに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又はに規定する課税済留保金額(又はの規定によりに規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人のロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(ロの規定により控除されるロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度のイ又はロに掲げる金額とみなして、の規定を適用する。この場合において、イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十四条第四項の規定によりの規定による改正後の各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「」とあるのは、「」とする。

第九十一条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額について適用する。

の規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する課税対象金額又はに規定する部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(及びを除く。)の規定は、に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度においてに規定する特定外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係るに規定する剰余金の配当等の額について適用する。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「」とあるのは、「及び」とする。

に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国法人のイに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人のイに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又はに規定する課税済留保金額(又はの規定により読み替えられたの規定によりに規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人のロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(ロの規定により控除されるロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度のイ又はロに掲げる金額とみなして、の規定を適用する。この場合において、イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十五条第四項の規定によりの規定による改正後の各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「」とあるのは、「」とする。

第九十二条(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

法人が施行日前にされたに規定する指定の有効期間内に支出するに規定する特定地域雇用会社に対するに規定する寄附金については、なお従前の例による。

第九十三条(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

第九十四条(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九十五条(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受けるに規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けたに規定する特定株式投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

第九十六条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

ロ(2)及びハ(ハに規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、に規定する特定目的会社(以下この項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に設立された特定目的会社で平成二十七年三月三十一日までにに規定する業務開始届出をしなかったもの(以下この項において「届出未済会社」という。)にあっては平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(ハにの規定によるに掲げる事項の変更の届出又はの規定による届出をいう。以下この項において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月一日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、届出未済会社の最初に変更等届出をする日前に終了する事業年度に係るロ(2)の規定の適用については、ロ(2)中「保有されることが見込まれている」とあるのは、「引き受けられた」とする。

ハ(ハに規定する基準特定出資に係る部分を除く。)の規定は、に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受けるに規定する利益の配当の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けたに規定する利益の配当の額については、なお従前の例による。

第九十七条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受けるに規定する配当等の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けたに規定する配当等の額については、なお従前の例による。

第九十八条(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

の規定は、に規定する振替国債(第五項において「振替国債」という。)又はに規定する振替地方債(第五項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び施行日以後に取得する当該振替国債又は振替地方債につき支払を受けるに規定する償還差益について適用し、に規定する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日前であるもの及び施行日前に取得した当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける当該償還差益については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定振替社債等(以下この項及び第五項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受けるに規定する償還差益について適用する。

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債(第五項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける利子及びに規定する発行差金について適用し、施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受ける利子及びに規定する発行差金については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行されるに規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)につき支払を受けるに規定する償還差益について適用し、同日前に発行されたに規定する特定短期国債につき支払を受けるに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額、施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける利子及びに規定する発行差金並びにその償還により生ずるに規定する損失の額並びに平成二十二年六月一日以後に発行される特定短期公社債につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額について適用する。

第九十九条(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における内国法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における内国法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百一条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受けるに規定する特定目的信託の利益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けたに規定する特定目的信託の利益の分配の額については、なお従前の例による。

第百二条(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受けるに規定する特定投資信託の収益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けたに規定する特定投資信託の収益の分配の額については、なお従前の例による。

第百三条(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)

平成二十二年十月一日前にに規定する分割が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百四条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割型分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百五条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百六条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百七条(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める減価償却資産について適用する。

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百八条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百九条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する情報基盤強化設備等をに規定する連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額控除される金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。において「平成二十二年改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(以下及びにおいて「新租税特別措置法」という。)(に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合にはの規定によるに規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、(に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額としての規定によるに規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とする。
平成二十二年改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)
((
又は又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)
並びに並びに
「(「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)(
」」
及び及び

第百十一条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
又は、又は
若しくは、若しくは

第百十二条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する中心市街地優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用については、中「中」とあるのは「中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する特定再開発建築物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する特定再開発建築物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する倉庫用建物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する倉庫用建物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第百十三条(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する特別償却対象資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。

第百十四条(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十五条(連結法人の準備金に関する経過措置)

(の表の及び、並びにに係る部分を除く。)、、、、、及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(の表の及び並びにに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後にに規定する適格分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前にに規定する適格分社型分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十六条(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行うに規定する適格分割等について適用する。

第百十七条(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十二年十月一日以後にこれらの規定に規定する解散又は破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に及びに規定する解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格現物分配により取得するに規定する農用地について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われたに規定する適格事後設立により取得したに規定する農用地については、なお従前の例による。

第百十八条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分を除く。)、、、、及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後にの認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にの認定がされたに規定する地域内の(に係る部分に限る。)に規定する土地等の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第百十九条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額については、なお従前の例による。

に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額について適用する。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額につき又はの規定を適用する場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する個別課税対象金額又はに規定する個別部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する個別課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(、第六項、第七項及び第十項を除く。)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度においてに規定する特定外国子会社等から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係るに規定する剰余金の配当等の額について適用する。

及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合のに規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及びに規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合のの規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前のに規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及びに規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の個別課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合におけるの規定の適用については、中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国子会社等のイに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人のイに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又はに規定する個別課税済留保金額(又はの規定によりに規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人のロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(ロの規定により控除されるロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度のイ又はロに掲げる金額とみなして、の規定を適用する。この場合において、イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第五十九条第四項の規定によりの規定による改正後の各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「」とあるのは、「」とする。

第百二十条(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額について適用する。

の規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する個別課税対象金額又はに規定する個別部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する個別課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(及び第九項を除く。)の規定は、に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度においてに規定する特定外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係るに規定する剰余金の配当等の額について適用する。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「」とあるのは、「及び」とする。

に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国法人のイに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人のイに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又はに規定する個別課税済留保金額(又はの規定により読み替えられたの規定によりに規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人のロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(ロの規定により控除されるロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度のイ又はロに掲げる金額とみなして、の規定を適用する。この場合において、イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第六十条第四項の規定によりの規定による改正後の各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合におけるの規定の適用については、の表の項中「」とあるのは、「」とする。

第百二十一条(連結法人の特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にされたに規定する指定の有効期間内に支出するに規定する特定地域雇用会社に対するに規定する寄附金については、なお従前の例による。

第百二十二条(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十三条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十四条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

平成二十二年一月一日前にに規定する特定受贈者が贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金についての規定の適用を受けた者に係るの規定の適用については、中「平成二十三年十二月三十一日」とあるのは「同年十二月三十一日」と、「住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」と、「」とあるのは「の規定による改正前の」と、中「に規定する住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」とし、の規定は、適用しない。

平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与によりに規定する住宅取得等資金の取得をするに規定する特定受贈者が、各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、の規定を適用することができる。

に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

、及びの規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をするに規定する非上場株式等(の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるに規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をしたに規定する非上場株式等(の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるに規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

正当な理由がなくての規定によるに規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対するの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合若しくは同条第四項の規定により同項の特定受贈者がの規定による改正前のの規定の適用を選択した場合における」とする。

正当な理由がなくての規定によるに規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対するの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」とする。

の規定による改正前の又はの規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対するの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の若しくは」とする。

第百二十五条(登録免許税の特例に関する経過措置)

に規定する農地保有合理化事業を行う法人が、施行日前にに規定する農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農地利用集積円滑化事業を行う法人が、施行日前にの農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

漁業協同組合が、施行日前にに規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する認定がされる場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する認定がされた場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する決定がされた場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農林中央金庫が、施行日前にに規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する特定農業協同組合が、施行日前にに規定する合併により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定目的会社がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合又は指名金銭債権を取得する場合における当該不動産の所有権又は当該指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定目的会社が取得したに規定する特定不動産でに掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合における当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する信託会社等がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する投資法人がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する旅客鉄道事業者であってに規定する鉄道事業再構築実施計画について施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた者が当該鉄道事業再構築実施計画に基づいてに規定する特定鉄道施設の取得をした場合については、の規定は、なおその効力を有する。

第百二十六条(酒税の特例に関する経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出するに規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

第百二十七条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

第百二十八条(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十二年五月三十一日までの間におけるの規定の適用については、の表の項中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、同表の項中「」とあるのは「の規定による改正前の」とする。

施行日から平成二十二年五月三十一日までの間に又はの違反行為があったときのの規定の適用については、中「十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」とあるのは「五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」と、中「百万円」とあるのは「五十万円」と、中「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とあるのは「十万円以下の罰金又は科料」とする。

第百二十九条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

第百三十条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に及びに規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。

第百四十条(所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の、の規定による改正後の、の規定による改正後の、の規定による改正後の、及び並びに並びにの規定による改正後の及び並びに及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定による改正後の、の規定による改正後の及び、の規定による改正後の及び、の規定による改正後の、及び並びに並びにの規定による改正後の及び並びに及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百四十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百四十八条(地球温暖化対策のための税についての検討)

政府は、地球温暖化対策のための税について、及び地方税法等改正法第一条による改正後のの規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。

第百四十九条(車体課税についての検討)

政府は、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この条において同じ。)について、並びにによる改正後の並びに及びに規定する自動車重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、及び並びにによる改正後のの規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に適確に対応するための措置について検討し、その結果に応じて、所要の見直しを行うものとする。

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