第五十六条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の六第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の六第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 第二項 | 又は前条第四項 | 、前条第四項又は旧効力措置法第十条の六第四項 |
| 第三項 | 若しくは前条第五項 | 、前条第五項若しくは旧効力措置法第十条の六第五項 |
第五十七条(個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
個人が平成二十二年七月一日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における旧租税特別措置法第十三条第五項第三号に規定する雇用障害者数の計算については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
第五十八条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十九条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、平成二十三年一月一日前に使用者(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をする者をいう。以下この条において同じ。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で同日以後の期間に係るものについては、所得税を課さない。
給与所得者等が、平成二十三年一月一日前に自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を新租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第三項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、同日以後に支払うべき利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
給与所得者等が、勤労者財産形成促進法第九条第二項第二号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第十条第三項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける旧租税特別措置法第二十九条第三項に規定する経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもの(以下この条において「経済的利益等」という。)のうち平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
第五十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
第六十条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する公募株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割については、なお従前の例による。
第六十一条(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十の二第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六十二条(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
個人が平成二十三年一月一日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。
第六十三条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に掲げる特定株式については、なお従前の例による。
第六十四条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第一項から第五項まで及び第十四項から第二十項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に設定される同条第五項第一号に規定する非課税口座に係る同日以後の同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び同条第四項各号に掲げる事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を設定しようとする同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び同号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、平成二十六年一月一日前においても、同号及び同条第十一項から第十三項までの規定の例により、同号に規定する非課税口座開設届出書の提出、同条第十一項において準用する同条第七項の告知及び確認、同条第十三項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該非課税口座開設届出書の提出、告知及び確認並びに記載事項の提供は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税口座開設確認書の交付を受けようとする同条第六項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者、同項の金融商品取引業者等の営業所の長及び同条第九項に規定する所轄税務署長は、平成二十六年一月一日前においても、同条第六項から第十項までの規定の例により、同条第六項の申請書の提出、同条第七項の告知及び確認、同条第九項に規定する申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録、同条第十項第一号の非課税口座開設確認書又は同項第二号の書面の交付その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請書の提出、告知及び確認、申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録並びに非課税口座開設確認書又は書面の交付は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。