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12 条

第九十八条(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

の規定は、に規定する振替国債(第五項において「振替国債」という。)又はに規定する振替地方債(第五項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び施行日以後に取得する当該振替国債又は振替地方債につき支払を受けるに規定する償還差益について適用し、に規定する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日前であるもの及び施行日前に取得した当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける当該償還差益については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定振替社債等(以下この項及び第五項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受けるに規定する償還差益について適用する。

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債(第五項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける利子及びに規定する発行差金について適用し、施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受ける利子及びに規定する発行差金については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行されるに規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)につき支払を受けるに規定する償還差益について適用し、同日前に発行されたに規定する特定短期国債につき支払を受けるに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額、施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける利子及びに規定する発行差金並びにその償還により生ずるに規定する損失の額並びに平成二十二年六月一日以後に発行される特定短期公社債につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額について適用する。

第九十九条(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における内国法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における内国法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百一条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受けるに規定する特定目的信託の利益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けたに規定する特定目的信託の利益の分配の額については、なお従前の例による。

第百二条(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受けるに規定する特定投資信託の収益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けたに規定する特定投資信託の収益の分配の額については、なお従前の例による。

第百三条(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)

平成二十二年十月一日前にに規定する分割が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百四条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割型分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百五条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百六条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百七条(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める減価償却資産について適用する。

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百八条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百九条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。