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6 条

第百十三条(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する特別償却対象資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。

第百十四条(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十五条(連結法人の準備金に関する経過措置)

(の表の及び、並びにに係る部分を除く。)、、、、、及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(の表の及び並びにに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後にに規定する適格分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前にに規定する適格分社型分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十六条(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行うに規定する適格分割等について適用する。

第百十七条(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十二年十月一日以後にこれらの規定に規定する解散又は破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に及びに規定する解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格現物分配により取得するに規定する農用地について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われたに規定する適格事後設立により取得したに規定する農用地については、なお従前の例による。

第百十八条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分を除く。)、、、、及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後にの認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にの認定がされたに規定する地域内の(に係る部分に限る。)に規定する土地等の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。