第百二十六条(酒税の特例に関する経過措置)
この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
第百二十七条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第十八条の規定(租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
第百二十八条(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十九条第十七項の規定の適用については、同項の表第八十九条の四第一項の項中「第八十九条の四第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第八十九条の四第二項」と、同表第九十条の二第一項の項中「第九十条の二第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九十条の二第二項」とする。
施行日から平成二十二年五月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十九条第二十五項又は第二十七項第一号の違反行為があったときの同条第二十五項から第二十七項までの規定の適用については、同条第二十五項中「十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」とあるのは「五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」と、同条第二十六項中「百万円」とあるのは「五十万円」と、同条第二十七項中「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とあるのは「十万円以下の罰金又は科料」とする。
第百二十九条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
第百三十条(自動車重量税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。
第百四十条(所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百七条第十三項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第九十六条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第十二項及び第十四項並びに第四十一条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第二項及び第八項第三号、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十三条第十三項及び第百三十五条第六項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十七条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第百十九条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十六条第十二項及び第十四項並びに第五十七条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第百四十六条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十七条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百四十八条(地球温暖化対策のための税についての検討)
政府は、地球温暖化対策のための税について、新租税特別措置法第八十八条の八第一項及び地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の八の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。
第百四十九条(車体課税についての検討)
政府は、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この条において同じ。)について、新租税特別措置法第九十条の十二並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の二第二項並びに附則第十二条の二の三第二項及び第三項に規定する自動車重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、新租税特別措置法第九十条の十一第一項及び第九十条の十一の二第一項並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の三第一項の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に適確に対応するための措置について検討し、その結果に応じて、所要の見直しを行うものとする。