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10 条

第百二十六条(酒税の特例に関する経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出するに規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

第百二十七条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

第百二十八条(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十二年五月三十一日までの間におけるの規定の適用については、の表の項中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、同表の項中「」とあるのは「の規定による改正前の」とする。

施行日から平成二十二年五月三十一日までの間に又はの違反行為があったときのの規定の適用については、中「十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」とあるのは「五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」と、中「百万円」とあるのは「五十万円」と、中「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とあるのは「十万円以下の罰金又は科料」とする。

第百二十九条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

第百三十条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に及びに規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。

第百四十条(所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の、の規定による改正後の、の規定による改正後の、の規定による改正後の、及び並びに並びにの規定による改正後の及び並びに及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定による改正後の、の規定による改正後の及び、の規定による改正後の及び、の規定による改正後の、及び並びに並びにの規定による改正後の及び並びに及びの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百四十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百四十八条(地球温暖化対策のための税についての検討)

政府は、地球温暖化対策のための税について、及び地方税法等改正法第一条による改正後のの規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。

第百四十九条(車体課税についての検討)

政府は、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この条において同じ。)について、並びにによる改正後の並びに及びに規定する自動車重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、及び並びにによる改正後のの規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に適確に対応するための措置について検討し、その結果に応じて、所要の見直しを行うものとする。