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12 条

第六十五条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年一月一日以後にに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用し、同日前にからまでに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

第六十六条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年一月一日以後にに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用し、同日前にからまでに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

第六十七条(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する公社債の譲渡による所得について適用する。

第六十八条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額については、なお従前の例による。

に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額について適用する。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額につき又はの規定を適用する場合については、なお従前の例による。

の規定は、居住者が施行日以後に外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、居住者が施行日前にに規定する特定外国子会社等から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第四項において「平成二十一年改正法」という。)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第四項において「旧法」という。)に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国子会社等のイに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者のイに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又はに規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者のロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者のイ又はロに掲げる金額とみなして、の規定を適用する。この場合において、イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十一条第三項の規定によりの規定による改正後の各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

第六十九条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額について適用する。

の規定は、に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前にに規定する特定外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国法人のイに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者のイに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又はに規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者のロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者のイ又はロに掲げる金額とみなして、の規定を適用する。この場合において、イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十二条第三項の規定によりの規定による改正後の各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

第七十条(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に取得するに規定する振替国債(第四項において「振替国債」という。)又はに規定する振替地方債(第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受けるに規定する償還差益について適用する。

の規定は、平成二十二年六月一日以後に取得するに規定する特定振替社債等(第四項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受けるに規定する償還差益について適用する。

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債(次項において「民間国外債」という。)につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、平成二十二年六月一日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受けるに規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額並びに施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金及びその償還により生ずるに規定する損失の額について適用する。

第七十一条(同居の老親等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七十二条(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国金融機関等が平成二十二年六月一日以後に支払を受けるべきに規定する特定利子について適用し、に規定する外国金融機関等が同日前に支払を受けるべきに規定する特定利子については、なお従前の例による。

第七十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十四条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配(に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に事後設立(に規定する事後設立をいう。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

第七十六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに定める減価償却資産について適用する。