第六十五条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
第六十六条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
第六十七条(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
第六十八条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の四第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
新租税特別措置法第四十条の四第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が施行日以後に外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第四項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第四項において「旧法」という。)第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の五第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十一条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
第六十九条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十条の七第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の七第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に同項に規定する特定外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
旧法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第四十条の八第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の八第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十二条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
第七十条(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第七十一条(同居の老親等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十六の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第七十二条(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二第二項第一号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が平成二十二年六月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第二項に規定する外国金融機関等が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
第七十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十四条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第十六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配(附則第十条第二項に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に事後設立(附則第十条第二項に規定する事後設立をいう。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
第七十六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。