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13 条

第四十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十四条(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等の経過措置等)

平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散及びに規定する信託特定解散を除く。)をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)、(において準用する場合を含む。)、、、及びに規定する内国法人に対するこれらの規定により読み替えて適用する十月旧法人税法の規定の適用については、なお従前の例による。

第四十五条(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年一月一日以後のに規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第四十六条(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

施行日前に提出されたイに規定する振替国債非課税適用申告書又はイに規定する振替地方債非課税適用申告書(当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又はこれらにつき提出された若しくはに規定する申告書(以下この項において「変更申告書」という。)の提出後に当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又は当該変更申告書に記載された氏名若しくは名称又はイに規定する住所の変更をしていないものに限る。)は、施行日においての規定により提出されたの非課税適用申告書とみなす。

の規定は、に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受けるに規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又はに規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により受けた税務署長の承認は、施行日においての規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。

及びの規定は、これらの規定に規定する非課税区分口座においてに規定する振替記載等を受ける振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。

及びの規定は、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後である振替国債又は振替地方債について適用し、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日前である振替国債又は振替地方債については、なお従前の例による。

第四十七条(振替社債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定振替社債等の利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。

施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における及びの規定の適用については、中「条約その他の我が国が締結した国際約束」とあるのは「条約」と、「締約国又は締約者」とあるのは「締約国」と、「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」と、中「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」とする。

第四十八条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたに規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたに規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

施行日前に発行されたに規定する指定民間国外債(次項において「指定民間国外債」という。)につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に発行される指定民間国外債につき支払を受ける利子については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する政令で定める外国法人により発行された」とあるのは「その利子の額が当該指定民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(の規定による改正後のに規定する特殊関係者をいう。以下において同じ。)に関するに規定する政令で定める指標を基礎として算出される」と、「利子に」とあるのは「利子で当該発行をする者の特殊関係者でないものが受けるものに」とする。

第四十九条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する支払の確定した日が施行日以後であるに規定する上場株式配当等について適用し、に規定する支払の確定した日が施行日前であるに規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する支払の確定した日が平成二十二年一月一日以後であるに規定する上場株式配当等又はに規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係るに規定する配当等について適用し、に規定する支払の確定した日が同年一月一日前であるに規定する上場株式配当等又はに規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係るに規定する配当等については、なお従前の例による。

第五十条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年六月一日以後のに規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第五十一条(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

施行日前にに規定する公開買付けに応じて行うに規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

に規定する個人が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、に規定する公開買付けに応じて行うに規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日」と、中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「とする」とあるのは「と、「」とあるのは「所得税法」とする」とする。

第五十二条(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。

第五十三条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第五十四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに定める減価償却資産について適用する。

第五十五条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する情報基盤強化設備等をに規定する個人の営む事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「場合には、当該金額を控除した残額」とあるのは「場合には当該金額を控除した残額とし、の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合にはの規定によるに規定する税額控除限度額にその年においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額がその年においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。」と、中「並びに」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。