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3 条

第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する情報基盤強化設備等をに規定する連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額控除される金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。において「平成二十二年改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(以下及びにおいて「新租税特別措置法」という。)(に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合にはの規定によるに規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、(に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額としての規定によるに規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供したに規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とする。
平成二十二年改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)
((
又は又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)
並びに並びに
「(「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)(
」」
及び及び

第百十一条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
又は、又は
若しくは、若しくは

第百十二条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する中心市街地優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用については、中「中」とあるのは「中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する特定再開発建築物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する特定再開発建築物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われるに規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受けるに規定する倉庫用建物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われたに規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けたに規定する倉庫用建物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。