第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第六十六条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び第四十二条の三並びに同法第六十七条」とあるのは「、第四十二条の三及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四並びに法人税法第六十七条」と、「第四十三条から」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる法人」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる法人又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する法人」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する減価償却資産」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項若しくは昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「又は租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」と、「及び租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」とする。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の三、第四十二条の四、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の三第一項中「及び次条」とあるのは「、次条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、新法第四十二条の四第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第五十二条の三第一項」とあるのは「第五十二条の三第一項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」とする。
第一項の規定の適用がある場合における昭和五十六年新法第四十二条の三及び第四十二条の四の規定の適用については、昭和五十六年新法第四十二条の三第一項中「並びに次条第二項及び第三項」とあるのは「並びに次条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、昭和五十六年新法第四十二条の四第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。