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第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定機械設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「及び並びに」とあるのは「、及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の並びに」と、「から」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、「又はに掲げる法人」とあるのは「若しくはに掲げる法人又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する法人」と、「又はに掲げる減価償却資産」とあるのは「若しくはに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する減価償却資産」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の若しくは昭和五十六年改正法による改正後のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の」と、「及び」とあるのは「及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、、及びの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、中「及び」とあるのは「、及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び中「」とあるのは「並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」とする。

第一項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「並びに及び」とあるのは「並びに及び並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、中「及び」とあるのは「、及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

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