検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定機械設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「及び並びに」とあるのは「、及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の並びに」と、「から」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、「又はに掲げる法人」とあるのは「若しくはに掲げる法人又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する法人」と、「又はに掲げる減価償却資産」とあるのは「若しくはに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する減価償却資産」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の若しくは昭和五十六年改正法による改正後のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の」と、「及び」とあるのは「及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、、及びの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、中「及び」とあるのは「、及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び中「」とあるのは「並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」とする。

第一項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「並びに及び」とあるのは「並びに及び並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、中「及び」とあるのは「、及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

第二十二条(鉱工業技術研究組合等の所得計算に関する経過措置)

の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をするに規定する固定資産について適用する。

第二十三条(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

に掲げる内国法人の昭和五十三年十一月二十日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じたに規定する欠損金額に係るの規定により読み替えられたの規定による法人税の還付の請求については、の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既にの規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

第二十四条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、の農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けての土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該農業生産法人が施行日前に当該出資を受けて当該土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、の生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受ける場合における当該出資による所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に当該出資を受けた場合における当該出資によるこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する事業協同組合等が取得するに規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たるに規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定(又はの規定に係る部分に限る。)は、施行日以後にされる又はの規定による承認に係るに掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた当該承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十五条(物品税の特例に関する経過措置)

種に掲げる乗用自動車のうち、に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたもので、の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。