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第二十二条(鉱工業技術研究組合等の所得計算に関する経過措置)
新法第六十六条の十第一項第四号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に規定する固定資産について適用する。